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スライド制度について
スライド制度の概要
スライド制度は、出雲市建設工事標準請負契約約款第26条に規定された制度です。
工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
スライドには、「全体スライド」、「単品スライド」、「インフレスライド」の3種類があります。
全体スライド
概要
- 全体スライド制度は、工期が12か月を超える工事に適用されます。ただし、基準日以降の残工期が2か月以上必要です。
- 受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、「残工事費の1.5%」を超える金額について、契約金額が変更されます。
手続きの流れ
1.スライド変更の請求《受注者から発注者へ》
スライド変更の協議を請求します。※契約日から請求日までが12か月以上あること、及び、基準日以降の残工期が2か月以上必要です。
【提出書類】
・様式1 工事請負契約書第26条第1項に基づく請負代金額の変更請求について
・様式1-1 概算スライド額調書
・その他概算スライド額算定にかかる資料
2.協議開始日の通知《発注者から受注者へ》
上記1のスライド請求日から14日以内に、受注者にスライド基準日を通知します。【通知書類】
・様式2 工事請負契約書第26条第8項に基づく協議の開始の日について
3.出来高数量及び残工事量の確認《発注者、受注者》
基準日における残工事量を算出するため、発注者は出来形数量の確認を行います。【提出書類】
・出来高数量等資料
4.スライド額の協議《発注者、受注者》
受注者から提出されたスライド額算定にかかる資料等により、両者協議のうえ、協議開始後14日以内に工事打合簿にて、事務処理を行う。なお、基準日までに変更契約を行っていなくても、先行指示をしている数量についてもスライドの対象となります。
【提出書類】
・スライド額算定にかかる資料
【工事打合簿添付書類】
・様式3 スライド額調書
5.全体スライド条項適用による変更契約《発注者、受注者》
全体スライド条項適用による変更契約を締結。単品スライド
概要
- 単品スライド制度は、すべての工事に適用されます。ただし、請求日以降の残工期が2か月以上必要です。
- 受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、下記の各品目で個別に算定し、それぞれ「請負代金額の1%」を超える金額について、契約金額が変更されます。

適用の対象とする資材および請求期限
-
適用の対象とする資材
品目名 資材名 鋼材類 鉄筋用異形棒鋼、鋼矢板、H形鋼、ガードレール等 燃料油 軽油、ガソリン、重油、混合油等 コンクリート類 生コンクリート、セメント等 アスファルト混合物類 アスファルト合材、乳剤等 コンクリート製品類 積ブロック、ヒューム管、道路用側溝等 骨材類 砕石、割栗石、砂、土砂等 石油化学製品類 塩化ビニル製品、ポリエチレン製品、ゴム製支承材等
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請求期限 契約工期の2か月前までに請求すること。
手続きの流れ

1.スライド変更の請求《受注者から発注者へ》
スライド変更の協議を請求します。※工期が請求日から2か月以上残っていることが必要です。【提出書類】
・様式1 工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更請求について
・様式1-1 請負代金額変更請求額概算計算書
2.協議開始日の通知《発注者から受注者へ》
上記1のスライド請求日から7日以内に、受注者にスライド協議開始日及び基準日を通知します。【通知書類】
・様式2 工事請負契約書第26条第7項に基づく協議の開始の日について
3.出来高による変更契約《発注者、受注者》
受注者は出来高数量等の資料を発注者に提出し、変更契約を締結します。※原則スライド協議開始日まで
【提出書類】
・出来高数量等資料
4.スライド額の協議《発注者、受注者》
受注者から提出された証明資料等(様式3、様式3-1~3)により、両者協議のうえ、協議開始後14日以内に工事打合簿にて、発注者が協議、受注者が承諾を事務処理する。【提出書類】
・様式3 請負代金額変更請求額計算書
・様式3-1 請負代金額の変更の対象材料計算総括表
・様式3-2 現着単価で設定されている各種資材総括表
・様式3-3 建設機械等の運搬金額計算総括表
5.単品スライド条項適用による変更契約《発注者、受注者》
協議開始後45日以内を目途に、単品スライド条項適用による変更契約を締結。インフレスライド
概要
- インフレスライド制度は、基準日以降の残工事量に対する資材・労務単価等の変更に適用されます。ただし、基準日以降の残工期が2か月以上必要です。
- 受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、「残工事費の1.0%」を超える金額について、契約金額が変更されます 。
手続きの流れ

1.スライド変更の請求《受注者から発注者へ》
スライド変更の協議を請求します。※基準日以降の残工期が2か月以上必要です。
【提出書類】
・様式1 工事請負契約書第26条第1項に基づく請負代金額の変更請求について
・様式1-1 概算スライド額調書
・その他概算スライド額算定にかかる資料
2.協議開始日の通知《発注者から受注者へ》
上記1のスライド請求日から14日以内に、受注者にスライド基準日を通知します。【通知書類】
・様式2 工事請負契約書第26条第7項に基づく協議の開始の日について
3.出来高数量及び残工事量の確認《発注者、受注者》
基準日における残工事量を算出するため、発注者は出来形数量の確認を行います。【提出書類】
・出来高数量等資料
4.スライド額の協議《発注者、受注者》
受注者から提出されたスライド額算定にかかる資料等により、両者協議のうえ、協議開始後14日以内に工事打合簿にて、事務処理を行う。なお、基準日までに変更契約を行っていなくても、先行指示をしている数量についてもスライドの対象となります。
【提出書類】
・スライド額算定にかかる資料
【工事打合簿添付書類】
・様式3 スライド額調書