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工事打合簿の押印廃止について
事務処理の負担軽減を図るため、工事打合簿の押印を廃止し、メールでの事務処理を認めることします。
1.対象について
令和4年9月1日以降に事務処理を行う工事。2.実施方法について
工事打合簿の提出・回答について、押印廃止のうえ、メールでの事務処理を可とする。3.様式の改定について
工事打合簿の様式について次のとおり改定します。・「工事打合簿【R4.9.1以降】」
・「工事打合簿【R4.9.1以降】(担当課と設計課が違う場合)」