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日常生活用具・住宅改修費の給付について
障がいのある方の日常生活がより円滑に行われるための用具及び住宅改修費を給付します。給付を受ける際には、所得に応じた負担があります。
なお、購入後の申請は支給対象外となりますので、必ず事前に申請してください。
対象者
身体障がい者手帳を持っている方、難病等で一定の障がいの状態にある方
給付品目
給付する品目ごとに、対象となる障がいの程度、用具の性能、給付限度額について定めています。詳しくは『(別表)日常生活用具の種目等』を参照してください。(本ページ下部にリンクあり)
利用者負担
原則として、費用に対して1割が利用者負担となります。ただし、世帯の課税状況に応じて負担上限月額があります。
(負担上限月額)
・生活保護世帯、市民税非課税世帯 ・・・ 0円
・市民税課税世帯 ・・・ 37,200円
(注)世帯の範囲は、補装具の利用者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は「世帯全員」を指します。
※購入する用具の価格が、用具ごとに定める給付限度額を超過する場合、その部分は利用者負担となります。
給付対象とならない場合
・介護保険制度により同じ種目が利用できる場合、原則として支給対象となりません。
・耐用年数が経過していない場合、原則として支給対象となりません。
・入院中、入所中の場合、支給対象とならない場合があります。
・利用者が18歳以上であって、利用者または配偶者の市民税所得割が46万円以上の場合、支給対象となりません。
*令和6年4月1日から、18歳未満の児童に対する所得制限は撤廃されました。
申請方法
出雲市役所福祉推進課 または 各行政センター窓口にて申請してください。
- (別表)日常生活用具の種目等(Word/135KB)
- (早見表)日常生活用具種目一覧(PDF/79KB)
- 日常生活用具給付申請書(Word文書/48KB)
- 住宅改修費給付申請書(Word文書/47KB)
- 診断書(Word文書/30KB)
給付基準額を変更する品目について
令和7年4月1日から、下記のとおり給付基準額を変更します。
品目 | 基準額変更前(/月) | 基準額変更後(/月) | 対象者要件 |
ストーマ装具 (消化器系) |
8,858円 | 9,120円 |
ぼうこう・直腸機能障がい者で、 ストーマ造設者 |
ストーマ装具 (尿路系) |
11,639円 | 12,000円 |
ぼうこう・直腸機能障がい者で、 ストーマ造設者 |