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日常生活用具・住宅改修費の給付について
障がいのある方の日常生活がより円滑に行われるための用具及び住宅改修費を給付します。給付を受ける際には、所得に応じた負担があります。
なお、購入後の申請は支給対象外となりますので、必ず事前に申請してください。
対象者
身体障がい者手帳を持っている方、難病等で一定の障害の状態にある方
給付品目
給付する品目ごとに、対象となる障がいの程度、用具の性能、給付限度額について定めています。詳しくは『(別表)日常生活用具の種目等』を参照してください。(本ページ下部にリンクあり)
利用者負担
原則として、費用に対して1割が利用者負担となります。ただし、世帯の課税状況に応じて負担上限月額があります。
(負担上限月額)
・生活保護世帯、市民税非課税世帯 ・・・ 0円
・市民税課税世帯 ・・・ 37,200円
(注)世帯の範囲は、補装具の利用者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は「世帯全員」を指します。
※購入する用具の価格が、用具ごとに定める給付限度額を超過する場合、その部分は利用者負担となります。
給付対象とならない場合
・介護保険制度により同じ種目が利用できる場合、原則として支給対象となりません。
・耐用年数が経過していない場合、原則として支給対象となりません。
・入院中、入所中の場合、支給対象とならない場合があります。
・利用者の世帯の中に、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合、支給の対象となりません。
申請方法
出雲市役所福祉推進課 または 各行政センター窓口にて申請してください。
- (別表)日常生活用具の種目等(Word文書/134KB)
- (早見表)日常生活用具種目一覧(PDF文書/131KB)
- 日常生活用具給付申請書(Word文書/48KB)
- 住宅改修費給付申請書(Word文書/47KB)
- 診断書(Word文書/30KB)
対象要件等を変更する品目について
下記の品目について、令和4年4月1日から対象要件等を変更します。
○対象要件を変更する品目:入浴補助具、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、視覚障がい者用時計(音声式)
○耐用年数を変更する品目:視覚障がい者用拡大読書器
○変更時期:令和4年4月1日から
詳細は以下のファイルをご参照ください。