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補装具費の支給について
義肢、装具、車椅子、補聴器など、障がいのある方の失われた身体機能を補完または代替する用具の購入・修理・借受けの費用を支給します。支給を受ける際には、所得に応じた負担があります。
なお、購入後及び修理後の申請は支給対象外となりますので、必ず事前に申請してください。
障害の種別ごとの補装具の種類
【視覚障がい】視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡
【聴覚障がい】補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
【肢体不自由】義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(※以下は、障がい児のみ対象)座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
【呼吸器または心臓機能障がい】車椅子、電動車椅子
【重度の肢体不自由かつ音声・言語障がい】重度障がい者用意思伝達装置
(負担上限月額)
(注)世帯の範囲は、補装具の利用者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は「世帯全員」を指します。
・治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため支給対象となりません。
・入院中、入所中の方は支給対象とならない場合があります。
・利用者の世帯の中に、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合、支給対象となりません。
なお、購入後及び修理後の申請は支給対象外となりますので、必ず事前に申請してください。
対象者
身体障がい者手帳を持っている方、難病等で一定の障害の状態にある方障害の種別ごとの補装具の種類
【視覚障がい】視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡【聴覚障がい】補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
【肢体不自由】義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(※以下は、障がい児のみ対象)座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
【呼吸器または心臓機能障がい】車椅子、電動車椅子
【重度の肢体不自由かつ音声・言語障がい】重度障がい者用意思伝達装置
利用者負担
原則として、費用に対して1割が利用者負担となります。ただし、世帯の課税状況に応じて負担上限月額があります。(負担上限月額)
・生活保護世帯、市民税非課税世帯 ・・・ 0円
・市民税課税世帯 ・・・ 37,200円(注)世帯の範囲は、補装具の利用者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は「世帯全員」を指します。
支給対象とならない場合
・労災、介護保険等他の制度により給付が可能な場合は、原則として支給対象となりません。・治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため支給対象となりません。
・入院中、入所中の方は支給対象とならない場合があります。
・利用者の世帯の中に、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合、支給対象となりません。