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農地に関する申請等手続きにおける押印の廃止と本人確認について【農業委員会事務局】
出雲市農業委員会で取り扱う申請書等については、令和3年4月1日から押印を廃止しました。
あわせて、各種申請等手続きにおいて本人確認を行うこととしましたのでお知らせします。
あわせて、各種申請等手続きにおいて本人確認を行うこととしましたのでお知らせします。
押印を廃止した手続き(抜粋)
・農地法第3条許可申請
・農地法第4条許可申請
・農地法第5条許可申請
・農地を農業用施設に使用する届出
・非農地証明願
・農地法第18条第6項届出(利用権合意解約)
・農地法第43条第1項届出(農作物栽培高度化施設)
・農地改良届出(田畑転換届出)
・農地法第3条の3届出(相続等届出)
・相続税の納税猶予に関する適格者証明願
・引き続き農業経営を行っている旨の証明願
・農地返還通知
・認定電気通信事業の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の届出
・農地法施行規則第17条第2項に係る別段面積の適用に関する申出
・耕作証明願
※記載のない事項については、農業委員会事務局へお尋ねください。
注意事項
・申請書等の宛名が出雲市農業委員会会長以外の場合については、宛先となる機関の取り扱いによります。
・代理申請において作成される書類(委任状)等については適用外です。
・押印の義務付けを廃止する見直しであり、これまでどおり申請書等に押印されている場合であっても受け付けます。