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令和6年度空き家バンク登録支援補助事業のお知らせ
空き家の利活用及び民間流通の促進を図ることを目的として、空き家所有者が空き家の残置物処分、ハウスクリーニング、不動産登記又は現地調査(以下「残地物処分等」という。)を行い「いずも空き家バンク」に登録する際、予算の範囲内において空き家バンク登録支援事業補助金を交付します。
1.補助対象者
市内にある一戸建ての空き家所有者
(所有者であることを確認するため、対象家屋の不動産登記の全部事項証明書を申請書に添付していただきます。)
2.補助対象経費
市内に事業所、支店、営業所等を有する法人又は個人事業者(以下「市内業者」という。)に依頼して実施した、
市内にある空き家の残置物処分等の費用で2025年3月10日までに事業が完了するもの
● 残置物処分 … 空き家の残置物処分に要する費用
● ハウスクリーニング … 空き家の内部クリーニングに要する費用
● 不動産登記 … 空き家の不動産登記に要する費用
● 現地調査 … 空き家の現地調査に要する費用
3.補助金の種類、補助対象経費及び補助金額等
補助金の種類 |
補助対象経費 |
補助金額等 |
残置物処分補助金 |
市内業者を利用し、かつ、残置物処分等に要する経費で2万円以上(消費税及び地方消費税を含む) |
補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1に相当する額とし、5万円を上限とする。 |
※ 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとします。
4.補助要件
以下の全てに該当すること。
● 事業完了後に対象家屋を「いずも空き家バンク」に継続して2年以上掲載すること
※ただし、賃貸や売買契約が成立した場合を除きます。
※2年経過する前に対象家屋を解体した場合や所有者の都合で掲載をとりやめたり、3親等以内の親族に譲渡した場合等は
補助金返還となります。
● 対象家屋が住宅用であること(店舗併用住宅は住宅部分のみ対象)
● 補助対象者が市税を滞納していないこと
● 補助対象者が暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員でない方
● 空き家の残置物処分等に関して、補助対象者が国、県又は市の制度による他の補助又は補償等を受けていないこと
5.留意事項
● 空き家の残置物の運搬・処分は関係法令を遵守し、適切に行ってください。適切に行われなかった場合には、補助金を返還して
いただきます。
● 補助金交付決定後に残置物処分等を実施してください。交付決定前に事業着手された場合は、補助対象となりません。
● 補助申請は1物件あたり1回とします。
詳しくは建築住宅課空き家対策室におたずねください。