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建設工事における工事費内訳書の取扱いについて(お知らせ)

 工事費内訳書(業務の場合は「積算内訳書」と読み替える。以下同じ。)が下記の項目に該当する場合は入札無効としますので、工事費内訳書の作成・提出の際には十分ご注意ください。
 なお、令和3年4月から、100万円以上の工事(建築・設備工事、水道工事を除く)については、法定福利費の明示をお願いしています。記載の仕方によっては、入札無効となる場合がありますので、ご注意ください。内容については、以下の「請負代金内訳書への法定福利費の明示について」に記載していますので、ご確認ください。
 また、法定福利費の計算方法等については、こちらに掲載していますので、参考にしてください。

入札を無効とする場合

ア 工事費内訳書を提出しない者がした入札
イ 工事名(業務名)又は商号が記載されていない工事費内訳書を提出した者のした入札
  (注意) 表紙を付けるほか、内訳書に工事名、商号を記載することでも可とする。
ウ 内容が未記入など、不備がある工事費内訳書を提出した者のした入札
エ 工事費内訳書の合計金額と、入札書の金額が一致しない者のした入札
オ 端数調整を行っている工事費内訳書を提出した入札
  (注意)単価×数量で算出された金額については、1円未満の端数処理を認めます。
カ 設計図書の中の工事数量総括表(建築工事の場合は「設計書(総括表)」と読み替える。)で、一式表示となっていないもの
  を、一式表示としている者のした入札

 (注意) 工事数量総括表の項目を統合・集約することはできないが、見積参考資料(金額抜き設計書)を基に詳細な内訳を記載
     することは可とする。

キ 値引き表示のある工事費内訳書を提出した者のした入札
ク 工事費内訳書のタテヨコ計算に違算がある者のした入札
ケ 設計図書の中の工事数量総括表に記載した項目が未記載(他項目や明細書に一括計上し内訳のわからないものを含む。)の者
  のした入札

 

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    財政部 管財契約課

    電話番号: 0853-21‐6950 FAX番号:0853‐21‐6566

    メールアドレス:kanzai@city.izumo.shimane.jp