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地域総合整備資金(ふるさと融資)について
地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)は、地域振興に資する民間投資を支援するために都道府県又は市町村が長期の無利子資金を融資する制度です。
地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)の制度概要については、こちら(ふるさと財団ホームページ)をご覧ください。
・公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
・事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
・事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1千万円以上のもの
・用地取得等の契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
また、以下の項目のいずれかに該当するもの
・市の総合計画(新市建設計画、総合振興計画及び基本計画)に即した事業
・地域のまちづくりの一環として実施される核施設建設事業で、市が主体的・主導的に関与する必要を認めた事業
・市の要請・誘致に基づくなど、市の主体的・主導的な関わりの中で実施される事業
・市が出資、出捐をした第3セクターの法人が行う事業で必要と認めた事業
・その他、国・県が定めた計画に沿った事業で、市が必要と認めたもの
・試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料等)
【下限】概ね3百万円 【上限】10億5千万円
別途市が指定する要件を満たせば、最大25億3千万円まで貸付可能です。
※詳細は下記お問合せ先にご連絡ください。
地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)の制度概要については、こちら(ふるさと財団ホームページ)をご覧ください。
対象事業者
・法人格を有する民間事業者等(※ただし、金融業を営む者を除く)対象事業
市が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するもの。・公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
・事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
・事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1千万円以上のもの
・用地取得等の契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
また、以下の項目のいずれかに該当するもの
・市の総合計画(新市建設計画、総合振興計画及び基本計画)に即した事業
・地域のまちづくりの一環として実施される核施設建設事業で、市が主体的・主導的に関与する必要を認めた事業
・市の要請・誘致に基づくなど、市の主体的・主導的な関わりの中で実施される事業
・市が出資、出捐をした第3セクターの法人が行う事業で必要と認めた事業
・その他、国・県が定めた計画に沿った事業で、市が必要と認めたもの
対象費用
・設備の取得等に係る費用・試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料等)
貸付額
・貸付対象費用から補助金等の額を控除した額の35パーセント以内【下限】概ね3百万円 【上限】10億5千万円
別途市が指定する要件を満たせば、最大25億3千万円まで貸付可能です。
※詳細は下記お問合せ先にご連絡ください。
償還方法
元利均等半年賦償還
償還期間
15年以内(うち据置期間5年以内を含む)
注意事項等
・活用を希望される事業者におかれましては、事前にご連絡ください。
・本市と借入の協議を行う前に着手した事業は、ふるさと融資の対象となりません。
・別途ふるさと財団による審査等があり、融資の決定・実行時期については制約を受ける場合があります。