現在位置: トップページ > 市民のくらし > 目的や内容で探す > 住まい・まちづくり > 都市計画 > 全般 >低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。この手続に必要な「低未利用土地等確認書」を市都市計画課で発行します。
※特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご確認ください。
このページの お問い合せ先 |
都市建設部 都市計画課 |
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電話番号:0853-21-6744 FAX番号:0853-21-6529 メールアドレス:toshi@city.izumo.shimane.jp |
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