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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について

 

【制度の延長等について】

令和5年度税制改正において、本特例措置が延長(令和7年12月31日まで)されました。また、適用対象要件の一部が変更になりました。

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 この特例措置は、譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。この手続に必要な「低未利用土地等確認書」を市都市計画課で発行します。
 ※特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご確認ください。

1.適用対象期間

 令和2年7月1日から令和年12月31日までの間に以下の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

2.適用対象要件 

(1)譲渡した者が個人であること
(2)都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
(4)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
(5)当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
(6)低未利用土地等及び該当低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと

​ ※令和5年1月1日から令和7年3月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域内にある場合は、譲渡の対価の額の合計額が800万円を超えないこと
(7)当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
(8)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利を当該前年又は前々年中に譲渡した場合において本特例措置の適用を受けていないこと

3.適用対象となる譲渡後の利用について

 譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。

4.申請書類

(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
(2)売買契約書の写し
(3)低未利用土地等であることが確認できる次のいずれかの書類
 1)市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
 4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)
(4)譲渡後の利用確認(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)

(5)その他要件の確認(申請のあった土地等に係る登記事項証明書)

※令和3年4月1日から申請者等の押印・署名を廃止し、記名を求めることになりました。

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    メールアドレス:toshi@city.izumo.shimane.jp