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介護保険施設等における事故発生時の連絡及び報告について
1 事故発生時の報告について
介護保険事業者は以下の事故が発生した場合には市へ連絡及び報告してください。
(1)サービス提供時に発生した利用者の死亡事故
(2)サービス提供時に発生した利用者の受傷、転倒、誤嚥等により医療機関の受診を要した事故で、入院又は 継続的な通院が必要とされたもの
(3)利用者に受傷等はないがサービス提供時に発生した事故(送迎時の交通事故、ヘルパー訪問時の物損事故等)
(4)その他サービス事業管理者において市への連絡が必要と認めた事故
事業者は、サービス提供時の死亡事故や受傷事故で自らの過失による疑いがあるときは、必ず警察への連絡を行ってください。また食中毒の発生や感染症、インフルエンザの発症等、関連する法律等に関係機関への届出義務がある場合はそれに従ってください。
2 連絡・報告の手順
(1)事業者は、事故等が発生した場合、第1報として下記様式「事故報告書」の1から6の項目を可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に市へ提出してください。
(2)途中経過は、適宜電話等により連絡するとともに、事故処理が終了した時点で、下記様式「事故報告書」の1~8の全ての項目を記載し、市へ提出してください。ただし、第1報の時点で事故処理が終了している場合は、第1報をもって最終報告とすることができます。(8の項目(再発防止策)が、第1報の事故報告書に記載されている場合のみ)
第1報をもって最終報告とする場合は、「事故報告書」の第1報及び最終報告のチェック欄に必ずチェックしてください。
3 提出方法
しまね電子申請サービスより、提出してください。
(ファイル名は事業所名にしてください。 例:出雲市役所.xlsx)
https://ttzk.graffer.jp/city-izumo/smart-apply/apply-procedure-alias/zikohoukoku