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区分支給限度基準額の拡大事業について


要介護3以上の方で、在宅生活を行うために区分支給限度額を超えて介護サービスが必要と認められる方は、限度額の1.3倍まで、超えた部分について3割の自己負担で利用できます。
 


1.対象者

  1)要介護3以上で、現在在宅で生活し今後も在宅生活を維持継続される方。入院または退所後、在宅生活を行い維持継続される方。

  2)現在の介護度による支給限度額内では、必要な回数の居宅サービスを利用できないため在宅生活を継続できないこと。

    (変更申請の必要はないか、介護保険以外の諸制度、社会資源での援助はできないか、を検討および調査のうえ申請してください。
       変更・支援が受けられる場合、申請の取りさげや延期をお願いすることもあります)

  3)限度額を拡大すれば、日常生活の改善が図られ、在宅生活を継続できること。
       
限度額を超えるケースが、すべて該当するわけではありません。

  4)申請者本人の当該年度の市県民税が非課税の方又は、課税の方で合計所得金額200万円未満の方。

 

 2.支給額

  限度額告示を超えて利用した居宅サービス費のうち、告示の1.3倍までに要した費用の7割を市から支給いたします。
  本人負担は、介護保険分の1割~3割と、拡大対象サービス利用額の3割を合計した金額です。

 

 3.有効期間

    有効期間は毎年7月1日(7月2日以降の申請は、申請日の翌月1日)から翌年6月30日までです。但し、有効期間中に認定更新しなかったり、
    要介護2以下に変更となれば資格を喪失します。

 

4.短期入所サービスの利用について 

  あくまで在宅生活の維持が目的です。短期入所中心の計画は認められません。

  短期入所生活介護・療養介護のみのプランや、ショートステイで月の大半を過ごすなどのプランは、対象ではありません。
 (月に利用する日数は、事前に協議します。)

  短期入所の利用が、利用者の家族だけでなく、ご本人にとっての自立支援につながることが重要なポイントになります。

 

5.利用にあたって(有効期間が終了し、利用を続けたい場合は毎年申請が必要です)

 ・事前の連絡と、利用承認願の提出

   限度額を拡大しなければ、在宅生活を継続することが困難であり、上記1の対象者要件に該当すると判断したら、必要なサービスを
       組み込んだ居宅サービス計画を作成し、まずは市へ連絡してください。連絡後、利用承認願に必要な書類を添えて提出します。

 ・利用者への説明

   利用承認願を提出するにあたっては、利用者に対し限度額の拡大を利用するにかか  る十分な情報の提供と説明を行い、その理解と同意を
   得る必要があります。

  ・サービス提供事業者との調整

    サービス提供事業者へは、拡大による居宅サービス費の代理受領について承諾を得 ておいてください。
      (費用の7割は、国保連合会からではなく、市から直接代理受領施設へ支払います。  支払の時期は、サービスを提供した月の
        おおむね3ヵ月後になります。)

    利用者の自己負担は、限度額超過分については3割とし、領収書は介護保険適用による自己負担と明確に区分して発行することなどを
        確認してください。

 

6.利用承認願の記入要領 

  ・表面「現状の問題点」…現状での生活上の解決すべき課題を挙げてください。

  ・裏面「理由欄」…課題に対して、拡大を利用することで達成可能となる目標と、利用者(本人、家族)にとっての自立支援内容を
         具体的に記入してください。

 

7.利用承認願に添付する書類 

  ・居宅サービス計画書(1)および(2)…解決すべき課題に対する自立支援の目標や方針を具体的に記入したもの

  ・サービス利用票及び別表

  ・週間計画票…「主な日常生活上の活動」欄にも、起床・食事・排泄などの平均的な一日の過ごし方についての記載が必要です。

  ・アセスメント概要

  ・その他必要と思われる資料…例 サービス担当者会議の記録など

 

8.利用承認願の提出から利用後の流れ

  ・利用承認に係る協議への出席

    利用承認願を提出後、利用承認に係る協議を開催しますので、出席してください。

    利用承認に係る協議が必要になるのは、以下の場合です。

          (1)初めて拡大の利用を申請するとき。

          (2)更新認定や変更認定により新たに要介護認定が変更されたとき。

          (3)利用承認を受けたサービス計画と、サービスの内容や回数等が変更になったとき。

  ・利用承認の通知

     拡大の利用が承認されると、有効期間を記載した「利用証」を交付します。

  ・拡大による居宅サービス費の申請

       拡大による居宅サービス費(費用の7割)は、サービスを提供した翌月末までに、市へ申請します。申請書には、利用者ご本人の
           記名・押印(シャチハタは不可)、サービス提供事業者の記名・押印が必要です。また、提供実績を記入した、提供票と別表を添付し
           ます。

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