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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成・提出及び避難訓練の実施・報告について【防災安全課】
水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び津波防災地域づくりに関する法律により、浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内又は津波災害警戒区域内における要配慮者が利用する施設(=要配慮者利用施設)の所有者又は管理者に対して、防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に報告することと、当該避難確保計画に基づく避難訓練の実施が義務づけられています。
⑴対象となる施設
浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内、津波災害区域内に所在し、市町村の「地域防災計画」に要配慮者利用施設として位置づけた施設
詳細は、下記の一覧表のとおり
⑵避難確保計画の作成・提出
該当する要配慮者利用施設におかれましては、下記を参考に避難確保計画を作成し、出雲市防災安全課へ提出してください。
また、社会福祉施設及び医療施設においては、避難確保計画作成後、下記に示す「チェックリスト」を用いて点検を行ったうえで、避難確保計画とチェッ
クリストを併せて出雲市防災安全課へ提出してください。(令和4年3月手引き改定)
なお、避難確保計画は、消防法に基づいて作成が求められている「消防計画」や社会福祉施設に作成が求められている「非常災害対策計画」、学校に
作成が求められている「危機管理マニュアル」の中に、避難確保計画に定める事項を加えることで、これらの計画と一体的に作成することもできます。
⑶避難訓練の実施・報告書の提出
避難確保計画作成後は、計画に基づき年1回以上の訓練を実施してください。
訓練の実施及び市への訓練結果の報告が、法律により義務づけられています。
訓練の実施及び市への訓練結果の報告が、法律により義務づけられています。
避難訓練を実施した際は、概ね1か月以内を目安に、「訓練実施結果報告書」を出雲市防災安全課へ提出(メール・FAX可)してください。
⑷避難確保計画の様式
下記にある様式(記載例あり)を、必要に応じご活用ください。
・社会福祉施設用 ・・・・老人福祉施設、障がい者支援施設、児童福祉施設、児童クラブなどはこちらを使用してください。
・学校施設用 ・・・・小学校、中学校、幼稚園などはこちらを使用してください。
・医療施設用 ・・・・病院、診療所などはこちらを使用してください。
*令和4年3月に国の手引き及び様式例が変更されたことから、新しい様式に変更しました。
*令和4年3月に国の手引き及び様式例が変更されたことから、新しい様式に変更しました。
既に作成された施設は今までの様式のままで構いませんが、見直しの際には新しい様式への更新をお願いいたします。
*様式の記載例にあるように、連絡先一覧表や緊急連絡網など、提出が不要な様式があります。
⑸提出先
出雲市役所 防災安全課
*消防計画に追記して作成する場合は、出雲市消防本部予防課にも提出してください。