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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成・提出及び避難訓練の実施・報告について【防災安全課】

 水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び津波防災地域づくりに関する法律により、浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内又は津波災害警戒区域内における要配慮者が利用する施設の所有者又は管理者に対して、防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に報告することと当該避難確保計画に基づく避難訓練の実施が義務づけられています。
 該当する要配慮者利用施設におかれましては、下記を参考に避難確保計画を作成し、出雲市防災安全課へ提出してください。
 社会福祉施設及び医療施設においては、別途「チェックリスト」を用いて、避難確保計画の点検を行ったうえ、避難確保計画とチェックリストを併せて市へ提出してください。(令和4年3月手引き改定)

 避難確保計画作成後は、計画に基づき年1回以上の訓練を実施してください。
 なお、訓練の実施及び市への訓練結果の報告が、法律により義務づけられています。避難訓練を実施した際は訓練実施後概ね1か月以内を目安に「訓練実施結果報告書」を防災安全課へ提出してください。

※「要配慮者利用施設」:社会福祉施設、学校、医療機関等の防災上の配慮を必要とする方が利用する施設です。


1.提出先  出雲市役所 防災安全課
       (消防計画に追記して作成する場合)出雲市消防本部 予防課
2.対象となる施設 下記一覧表に記載する施設(出雲市の地域防災計画に位置付けた施設)

避難確保計画の様式(記載例あり)を掲載しますので、必要に応じてご活用ください。
※令和4年3月に国の手引き及び様式例が変更されたことから、新しい様式に変更しました。
 既に作成された施設は今までの様式のままで構いませんが、見直しの際には新しい様式への更新をお願いいたします。
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