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生活困窮者自立支援制度について

生活困窮者自立支援制度とは

 生活困窮者自立支援法に基づき実施されている支援制度です。この制度では、失業や就職活動の行き詰まり等の事情で経済的な困窮状態に陥っている方(生活困窮者)を対象に自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施することにより、生活困窮者の「自立の促進」を図っていくことを目的としています。

相談支援の流れ

  1. 相談窓口で相談者本人の置かれている状況を確認し、本人の課題を整理します。
  2. 課題解決に向けた必要な支援を提供できるようにするため、本人の意向に沿った自立を目的とする支援計画(プラン)を策定します。
  3. 関係機関との連携を図りながら、作成した支援計画に基づいた支援を実施します。

対象となる方(※相談無料)
 

 失業や就職活動の行き詰まり等により経済的な困窮状態にあり、就労等による自立に向けた支援を希望される方。(ただし、現在生活保護を受給されている方は対象外)

具体的な実施事業

自立相談支援事業

自立相談支援機関の相談支援員が包括的に相談し、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら、自立に向けた継続的な支援を行います。

住居確保給付金

離職により住居を失った方や、失うおそれのある方を対象とした家賃相当額の給付(有期)と就職に向けた支援を実施します。
※一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象になります。

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安を感じる」、「他の人とのコミュニケーションが苦手だ」など、早期の一般就労が困難な方を対象に6か月から1年までの期間、プログラムに沿って、一般就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
※一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象になります。

生活保護制度との違い

 生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等による給付制度であります。
 一方、生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者が生活保護の受給に至らないように自立を支援する制度であり、基本は現金給付ではなく、経済的・社会的な自立に向けた相談支援の提供になります。

相談窓口

 出雲市では、社会福祉法人出雲市社会福祉協議会への委託により、事業を実施しております。

出雲市社会福祉協議会生活支援課

 住所:〒693-0001 出雲市今市町543
 電話:0853-23-3790
 ファックス:0853-20-7733

開所時間

 平日8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

リンク

 「社会福祉法人出雲市社会福祉協議会」(外部サイト)
  ・リーフレット(生活の困りごとはありませんか?)

  ・リールレット(フードバンク)
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    お問い合わせ先

    健康福祉部 福祉推進課

    電話番号: 0853-21-6962 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp