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生活保護について

生活保護のしくみ

1 生活保護とはどんな制度?

 人は誰でも健康で豊かな生活を送りたいと願っていますが、思わぬ病気や事故、失業などにより、日々の生活に困ることがあります。
 生活保護制度は、このような状況になった時に憲法第25条の理念に基づき「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活が出来るよう、その自立を助長することを目的につくられた制度です。

2 生活保護の種類

 生活保護には次の8種類の扶助があり、必要に応じて支給されます。
 (1)生活扶助・・・食費、光熱水費、衣料費などの日常生活費
 (2)教育扶助・・・義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費など
 (3)住宅扶助・・・家賃、地代、住宅維持(家屋補修)費など
 (4)医療扶助・・・医療費、入院時食事代、治療材料費、通院費など
 (5)介護扶助・・・介護保険法による介護サービスなどの費用
 (6)出産扶助・・・出産のための費用
 (7)生業扶助・・・就職の準備に必要な洋服等の購入費(就職支度費)
            小規模な事業を営むための経費(生業費)
            技術を身につけるための経費(技能修得費)
            高等学校への就学にかかる経費(高等学校等就学費)
 (8)葬祭扶助・・・葬儀のための費用

3 保護費の決め方

《保護費の計算方法》
 保護費は、世帯を単位として算定され、その世帯の人数、年齢、身体状態及び収入の状況に応じて月ごとに計算し、決定します。
最低生活費
 厚生労働大臣の定める基準によって計算した額が最低生活費(1か月分)となります。
収入認定額
 就労収入(勤労、農業、自営等)恩給、年金、仕送収入など世帯員全員が得たもの全てが収入となります。※収入の形態によっては、その収入から控除される額(基礎控除、必要経費など)があり、その額を差し引いた額が世帯の収入認定額となります。
保護の決定
 あなたの世帯の最低生活費と収入認定額を比べて、収入認定額が少ない場合に保護を受けることができます。
保護費の決め方

生活保護が決定されるまでの手続き

1 相談及び申請

  1. 福祉事務所の地区担当者、又はお住まいの地区の民生委員にご相談ください。
  2. 現在の世帯の生活状況についてお話をうかがい、他の活用できる制度や生活保護制度等について説明を行います。
  3. お話を聞き、生活保護の申請意思がある場合には、生活保護申請書類をお渡しします。
  4. 世帯の中で相談の上、生活保護申請をされる場合には、申請書類を福祉事務所に提出してください。
    なお、相談及び申請時には、なるべく下記のものをお持ちください。
    ・印鑑
    ・給与明細書
    ・年金振込通知書
    ・預金通帳
    ・扶養義務者の連絡先が分かるもの
    ・健康保険証
    ・各種手帳(身体障がい者、療育、精神障がい者保健福祉)
    ・福祉医療証(障がい、ひとり親)
    ・家賃が分かるもの(借家の場合)
    ・そのほか生活状況が分かるもの

2 調査

  1. 福祉事務所担当者が世帯を訪問し、生活保護の要否の決定に必要な聞き取り及び実地調査を行います。(調査期間は2週間程度です。)
  2. 金融機関、生命保険会社、医療機関及び勤務先等への関係先調査を行います。また、扶養義務者に対しては、援助の可否について訪問又は文書により確認させていただくことになります。
    なお、特別な事情(DV等)がある場合は、照会を控えることもありますのでご相談ください。
  3. 理由もなく調査を拒んだり、虚偽の申し立てをした場合には、生活保護を受けれないことがあります。

3 保護の要否の決定

  1. 厚生労働大臣が定めた生活保護基準により、年齢や世帯の人数などによって世帯の最低生活費を計上し、その世帯の総収入額と比較して生活保護の要否を決定します。
  2. 保護の要否の決定結果(生活保護の開始又は却下)については、文書により通知するとともに申請者へ直接、ご説明します。
    なお、要否の決定は申請書を受理した日から14日以内に行うことになっていますが、必要な書類の提出が遅れたり、調査に時間を要した場合には遅れることがあります。

出雲市の生活保護の動向






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