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C型肝炎特別措置法に基づく給付金請求の期限の延長について

 C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、平成20年1月26日に「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」が制定・施行されました。

 厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。

対象となる方

 獲得性の傷病(※1)について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方(※2)とその相続人

※1 妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。
   また、手術での腱・骨折片などの接着の際に、フィブリン糊として使用された場合も該当します。
※2 既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。

給付金の支給を受けるためには、まず、訴訟を提起していただくことが必要です。

 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、国を被告とした訴訟を提起する必要があります。最寄りの弁護士会などにご相談ください。

手続きの期限は
2028年(令和10年)1月17日まで延長されました。

※ 令和4年12月16日に特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、給付金の請求期限が延長されました。
 なお、請求期限となる2028年(令和10年)1月17日は土曜日のため、期限は翌々日までとなります。
※令和4年の法律改正により、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した者の給付水準が、慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同水準まで引き上げられました。

問い合わせ

厚生労働省ホームページ

 出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ

厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

 フリーダイヤル 0120-509-002
 受付時間    9時30分~18時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の相談窓口

 フリーダイヤル 0120-780-400
 受付時間    9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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