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屋外に看板を設置するみなさまへ ~9月1日~9月10日は『屋外広告物適正化旬間』です!~
9月1日~9月10日は『屋外広告物適正化旬間』です。
島根県および出雲市では、この期間を中心として、屋外広告物法および同法に基づく島根県屋外広告物条例の普及・
啓発や、設置後年数が経過した広告物の点検、違反広告物対策を行うなど、良好な景観の形成を図るための取組を
行っていきます。
<屋外広告物の適正な設置・管理をお願いします>
○設置するには、事前に許可が必要な場合があります。
○広告物の種類に応じて、設置場所や面積、高さ、個数等の基準があります。
○設置するには、事前に許可が必要な場合があります。
○広告物の種類に応じて、設置場所や面積、高さ、個数等の基準があります。
(基準を満たさないものは設置できません。)
○禁止地域には原則広告物を設置できません。
(第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内(都市計画法)、宍道湖沿岸景観形成地域内(出雲市景観
○禁止地域には原則広告物を設置できません。
(第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内(都市計画法)、宍道湖沿岸景観形成地域内(出雲市景観
条例)、大山隠岐国立公園の区域内(自然公園法)、宍道湖北山県立自然公園の区域内、立久恵峡県立自然公園の
区域内(島根県立自然公園条例)等)
○著しく破損したものや、倒壊のおそれなどがあるものは設置できません。
○設置工事の発注は、島根県屋外広告業登録済みの業者へ行ってください。
○設置後は、定期的に点検を行い、適切な補修をするなどして良好な状態で管理してください。
○著しく破損したものや、倒壊のおそれなどがあるものは設置できません。
○設置工事の発注は、島根県屋外広告業登録済みの業者へ行ってください。
○設置後は、定期的に点検を行い、適切な補修をするなどして良好な状態で管理してください。
(事故が発生して被害が出ると、所有者は賠償責任を問われることもあります。)
○必要なくなった場合は、速やかに撤去してください。
○必要なくなった場合は、速やかに撤去してください。