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屋外に看板を設置するみなさまへ               ~9月1日~9月10日は『屋外広告物適正化旬間』です!~

9月1日~9月10日は『屋外広告物適正化旬間』です。
島根県および出雲市では、この期間を中心として、屋外広告物法および同法に基づく島根県屋外広告物条例の普及・
啓発や、設置後年数が経過した広告物の点検、違反広告物対策を行うなど、良好な景観の形成を図るための取組を
行っていきます
 
<屋外広告物の適正な設置・管理をお願いします>
 ○設置するには、事前に許可が必要な場合があります。
 ○広告物の種類に応じて、設置場所や面積、高さ、個数等の基準があります。
    (基準を満たさないものは設置できません。)
 ○禁止地域には原則広告物を設置できません。
  (第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内(都市計画法)、宍道湖沿岸景観形成地域内(出雲市景観
   条例)、大山隠岐国立公園の区域内(自然公園法)、宍道湖北山県立自然公園の区域内、立久恵峡県立自然公園の
   区域内(島根県立自然公園条例)等)  
 ○著しく破損したものや、倒壊のおそれなどがあるものは設置できません。
 ○設置工事の発注は、島根県屋外広告業登録済みの業者へ行ってください。
 ○設置後は、定期的に点検を行い、適切な補修をするなどして良好な状態で管理してください。
  (事故が発生して被害が出ると、所有者は賠償責任を問われることもあります。)
 ○必要なくなった場合は、速やかに撤去してください。  
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    お問い合わせ先

    都市建設部 建築住宅課 景観係

    電話番号: 0853-21-6176 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp