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屋外広告物の許可について

【お知らせ】島根県屋外広告物条例及び施行規則の一部改正について 
   令和4年4月1日に島根県屋外広告物条例及び施行規則の一部が改正されました。
  改正内容は以下の通りです。
 1.安全点検の義務付け
    許可期間※の更新の許可を受けようとする者は、当該更新許可の申請をするまでに、広告物又は掲出物件(以下
   「広
告物等」という。)の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検することを義務付けます。
   (更新許可
申請書に規則で定める安全点検報告書を添付。)
   安全点検は、許可期間の更新の申請前6ヶ月以内に行ってください。
   ※許可期間:立看板、広告幕その他の簡易な広告物等は1年以内。その他の広告物等は3年以内。
 2.有資格者による点検
    一定規模以上(広告物等の上端の位置が地上から4mを超えるもの)の広告物等については、有資格者(以下
   の資格
を有する者)に安全点検をさせることを義務付けます。(更新許可申請書に資格証の写しを添付。)
   ※建築物の壁面に直接塗装されたもの、立看板、広告幕その他の簡易な広告物等は除きます。
   【点検者の資格】
     ・屋外広告士
     ・一級又は二級建築士
     ・第一種又は第二種電気工事士
     ・第一種、第二種又は第三種電気主任技術者
     ・(一社)日本屋外広告業団体連合会及び(公社)日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者
 3.申請書類等の押印廃止
    屋外広告物等許可申請書、屋外広告物変更許可申請書等の申請書の様式が変更され、押印が不要となりました。 

■屋外広告物について

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、はり紙、はり札、広告塔、広告板などの典型的なものだけでなく、ネオンサイン、アドバルーン、建築物の外壁に直接表示されるもの等の屋外で公衆に表示されるものをいいます。

 その目的も商業広告だけでなく案内板やシンボルマークまで広く含むものです。
 なお、外から見えるものであっても建物の内部に表示されているものは含まれ
ません。
  
    屋外広告物イラスト   
  
 

 ■屋外広告物を掲出する手続きについて  

〈島根県屋外広告物条例により、広告物を掲出するには許可が必要です。〉
 屋外広告物を掲出するには、一部の広告物を除きあらかじめ市長の許可を受けなけれ
ばなりません。
 出雲市内に屋外広告物を掲出する際には、必要な書類を提出してください。
 審査の後、
定められた期間で許可がおります。
 また、広告物の変更や、許可の更新の際にも同様の手続きが必要となります。
 なお、
広告物はその種類に応じて許可手数料と許可期間が定められています。

 

【屋外広告物の種類】
・はり紙        ポスター、ちらしの類で、建物等にはりつけて表示するもの
・はり札        ベニヤ板等の板類に紙その他のものをはり、又は直接塗装・印刷をして、
            工作物などにひも、針金等でつるし、又はくくりつける等容易に取り外
            せる状態で取り付けてある
もの
・立看板        木枠、板類に紙貼り等をしたもので、容易に取り外せる状態で立て
られ、
            又は工作物等に立てかけられるもの
・野立広告物      支柱又は2以上の足をもって地上に設置する建植看板及び広告塔
・屋上広告物      建築物の屋根又は屋上を利用して設置され表示されるも
の
・壁面広告物      建築物の壁面に直接表示されるもの
・壁面突出広告物    建築物の壁面を利用して設置され、突き出して表示されるもの
・アーケード      アーケードにつり下げられて表示されるもの
・アーチ        道路を横断する形で設置されたアーチに表示されるもの
・電柱広告物      電柱等の支柱類を利用した突き出し又は巻き付け
・照明広告物      照明装置を利用して表示するもの
・横断幕、けんすい幕  幕類で建築物等を利用して表示するもの
・旗・のぼり      支柱に布等を取り付けて表示するもの
・消火栓標識      消火栓標識に取り付けて表示するもの
・バス停留所標識    バス停留所標識に取り付けて表示するもの

 

【申請に必要な書類】

 ●屋外広告物等許可申請書(2部)
  〔添付書類〕

   ・形状、寸法、材料、構造図、意匠、色彩、表示の方法その他広告物の大要を示すもの

     ・位置図、付近見取図及び平面図
   ・他者の土地に設置する場合は所有者又は管理者の同意書
   ・その他許可に際しての必要な書類

 

【お問い合わせ・申請書提出先】

 出雲市役所 建築住宅課 景観係
  〒693-8530 

  出雲市今市町70

  TEL:0853-21-6176(直通)

  FAX:0853-21-6594(直通)

 

【許可手数料】

 

区  分

規  格

単  位

手数料の額

は り 紙

 

1件につき

100枚までごとに

410円

は り 札

 

1件につき

10枚までごとに

410円

旗及びのぼり

 

1 本

360円

広 告 幕

 

1 張

620円

広告板類及び

広 告 塔

1m2未満

1 個

320円

1m2以上

3m2未満

1 個

790円

3m2以上

10m2未満

1 個

1,660円

10m2以上

100m2未満

1 個

1,660円に10m2を超える10m2までごとに1,090円を加算した額

100m2以上

1 個

12,360円

電柱、街灯柱

等の広告

巻付け

1 枚

320円

突出し

1 個

320円

照明広告

3m2未満

1 個

1,660円

3m2以上

10m2未満

1 個

2,810円

10m2以上

100m2未満

1 個

2,810円に10m2を超える10m2までごとに1,660円を加算した額

100m2以上

1 個

19,150円

気球広告

 

1 個

1,400円

 

 
【許可期間】

広告物の種類

許可期間

野立広告物、屋上広告物、壁面広告物、壁面突出し広告物、アーケード、アーチ、電柱広告物、照明広告物、消火栓標識、バス停留所標識

3年以内

はり紙、はり札、立看板、横断幕、けんすい幕、旗・のぼり

1年以内

 

  
 ※屋外広告物を新設する場合は、屋外広告物許可申請だけでなく、景観の届出や建築確認申請
 
が必要となる場合がありますので、あらかじめご相談ください。



 ■禁止地域(広告物を掲出できない地域)について  

 以下の地域においては、広告物は掲出できません。
 ●第
一種及び第二種低層住居専用地域(都市計画法)

 ●重要文化財等の周囲で知事が定める区域、史跡名勝天然記念物等に指定された地域(文化財保護法)

 ●県指定有形文化財に指定された建造物の周囲で知事が定める地域、県指定史跡名勝天然記念物に
  指定された地域(島根県文化財保護条例)

 ●保安林のうち次の区域(森林法)

  ・出雲大社風致保安林の区域、鰐渕寺風致保安林の区域、一畑寺風致保安林の区域 

 ●国立公園・国定公園の区域(自然公園法)

 ●県立自然公園の区域(島根県立自然公園条例)

 ●自然環境保全地域(自然環境保全法)

 ●宍道湖沿岸景観形成地域(出雲市景観条例)

   ●出雲空港の区域

 ●一般国道9号の自動車専用道路の区間(出雲多伎インターチェンジから大田中央・三瓶山インターチェンジまで)
山陰自動車道鳥取益田線(宍道ジャンクションから出雲インターチェンジまでの間)
から展望できる両側500メートルの区域(一部、除外の場合があります。)

 ●古墳、墓地、火葬場及び葬祭場

 

■許可地域(許可が必要な地域)について

 以下の地域においては許可を得れば広告物を掲出できます。

 ●禁止地域を除く出雲市内全域

  

■禁止物件(広告物を掲出できない物件)について

 以下の物件には、広告物を掲出できません。

【禁止物件】

・橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯

・街路樹

・信号機及び道路標識

・消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

・郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔

・銅像、神仏像及び記念碑

・公衆便所、公用又は公共用の石垣、擁壁及び防音壁

・送電塔、送受信塔、照明塔

 

禁止物件イラスト

  

■禁止広告物(掲出できない広告物)について

 以下の広告物は掲出できません。

【禁止広告物】

・著しく汚染し、退色し、又は塗料がはがれたもの

・著しく破損し、又は老朽したもの

・倒壊又は落下のおそれがあるもの

・信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくは妨げるおそれがあるもの

・道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

   

■適用除外(規制を受けない広告物)について

 広告物の性質に応じて、許可や禁止などの規制が適用されないものがあります。

 

1.以下の広告物等は禁止地域、許可地域、禁止物件でも許可不要で掲出できます。

・法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件

・国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれの掲出物件

・公職選挙法の規定による選挙運動のために表示する広告物またはこれの掲出物件

・自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物またはこれの掲出物件で、
 表示面積の合計が禁止地域、禁止物件では7m2
以下、許可地域では10m2以下のもの(管理用広告物)

・公益上必要な施設又は物件に寄贈者の住所、氏名、名称、店名又は屋号を表示する場合

 

2.以下の広告物は禁止地域、許可地域でも許可不要で掲出できます。

・自己の氏名、名称、店名、屋号、商標もしくは自ら販売もしくは製造する商品の名称又は自己の事業、
 営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所・営業所に表示する広告物又はこれの掲出物件で、

 禁止地域においては7m2以下、許可地域においては10m2以下のもの(自家用広告物)

・人、動物、車両又は船舶に表示する広告物又はこれの掲出物件

・一時的又は仮設的な広告物または掲出物件で、冠婚葬祭、祭礼、その他競技会等の催しのため表示し、
 又は設置する広告物又は掲出物件で、表示する
期間がその開催の日の一週間からその開催期間の末日
 までの期間以内で、許可基準に
適合しているもの

・地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

 

3.以下の広告物は許可を得れば禁止地域でも掲出できます。

・道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物もしくは掲出物件又は公衆の利便に供することを
 目的と
した広告物(特定案内用広告物、特認案内用広告物)

  

■屋外広告物の許可基準について
 (広告物には面積や高さなどの基準があります。)
 島根県屋外広告物条例により、許可を得ようとする屋外広告物には、その種類によっ
て面積や高さなどに
 様々な許可基準が定められています。
 
なお、平成20年4月1日に島根県屋外広告物条例が改正され、許可基準が変更されております。

 許可の基準については、以下のファイルのとおりです。

 

(参考)島根県屋外広告物条例の概要:

  http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/keikan/okugai/
 

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    都市建設部 建築住宅課 景観係

    電話番号: 0853-21-6176 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp