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業務管理体制の整備に関する届出について

    平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児施設等の事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。

  その内、出雲市で特定相談支援事業者、又は障がい児相談支援事業者の指定を受けられた事業主は、市への届出が必要です。

  事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出が必要となります。

 

◆ 届出様式等について

 ◆ Q&A

◆ 記入に当たっては、こちらをご覧ください。

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    健康福祉部 福祉推進課

    電話番号: 0853-21-6959 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp

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