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業務管理体制の整備に関する届出について
平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児施設等の事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
その内、出雲市で特定相談支援事業者、又は障がい児相談支援事業者の指定を受けられた事業主は、市への届出が必要です。
事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出が必要となります。
◆ 届出様式等について
- ○出雲市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する規則(rtf type/63KB)
- 様式第1号(障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書)(Word文書/59KB)
- 様式第2号(児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書)(Word文書/49KB)
- 様式第3号【障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)】(Word文書/30KB)
- 様式第4号【児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)】(Word文書/30KB)
◆ Q&A
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障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係る
Q&Aについて(平成24年8月8日付厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課監査指導室)(PDF文書/175KB) -
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係る
Q&A(その2)について(平成24年9月21日付厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課監査指導室)(PDF文書/142KB)
◆ 記入に当たっては、こちらをご覧ください。