ここから本文です。

社会福祉法人の定款変更認可等の各種手続きについて

社会福祉法人を運営するうえで必要となる手続きについてご説明します。 
 

◆定款変更するとき◆

 定款変更の手続きには、次の2種類があります。

   1)所轄庁の認可が必要なもの(定款変更認可申請)

   2)所轄庁への届出で済むもの(定款変更届) 

 どちらの手続きによるかの判断は、変更したい内容によります。

 変更したい内容が次の3つに該当する場合は、2)の手続きとなります。添付書類とともに定款変更届を市へ提出してください。

   1.事務所の所在地の変更

   2.基本財産の増加に関する事項

   3.公告の方法 の変更

 上記の1~3に該当しない場合は、1)の手続きとなります。定款変更認可申請を行ってください。

 審査の上、その変更が適正であれば定款変更認可を決定し通知します。

 

 ●定款変更認可申請の手続き

  

  1.対象となる変更内容等

    定款変更内容が、上記の1~3に該当しない場合です。

     【例】

      ●既存の定款記載の事業以外の新規の社会福祉事業を開始する、

      ●基本財産を処分する(⇒定款変更申請前に処分の承認が必要です )、 など

 
  2.手続きの手順  

    手続きの主な流れは次の(1)~(6の順です。

    内容によっては、時間のかかるものもありますので余裕をもって申請してください。

    また、定款変更が事後にならないように注意してください。

     (1) 理事会及び評議員会での承認

     (2) 申請書等を提出

     (3) 必要な書類が揃った上で正式に受理

     (4) 定款変更内容の審査

     (5) 定款変更認可(不認可)の決定

     (6) 認可通知書(不認可通知書)の送付

 

  3.申請書類 (※定款変更認可申請書)

    添付書類とともに、申請書を「2部(正本・副本)提出してください。

    認可後、申請者へお返しするために1部、市の保管分として1部を必要としています。(副本は写しで可)

 

  4.添付書類 (参考例;詳しくは別途おたずねください)

   (※必ず原本証明をしてください)

    ・理事会、評議員会議事録(議案資料含む)

    ・財産目録(処分前のもの)
    ・変更後の定款(2部)

    ・変更前の定款

    ・事業計画書

    ・収支予算書、決算書

    ・不動産の登記事項証明書

    ・不動産売買契約書

    ・資金計画関係書類(資金計画書、補助金等決定通知書、残高証明書ほか)

    ・借入金関係書類(借入金契約書等、借入金償還計画書、償還財源贈与契約書ほか)

    ・工事関係書類(見積書、契約書ほか)

    ・建物図面、建築確認書、土地の公図等

    ・その他必要と認める書類

  

 ●定款変更届の手続き

  

  1.対象となる変更内容等

     届出で済むものは、次の3つの場合です。

      1)事務所の所在地の変更

         法人本部事務所の所在変更です。(定款例(国)第4条)

      2)基本財産の増加に関する事項

         法人の財産(定款例(国)第28条)のうち「基本財産の増加」がある場合です。

         例えば、新たに保育園舎を建設し完成した場合などです。

      3)公告の方法 の変更

         法人の公告(定款例(国)第39条)の方法を変更する場合です。

 
  2.手続きの手順 
    

     主な手続きのは次のとおりです。(1)から(2)までの期間に定めはありませんが、速やかな届出をお願いします。

       (1) 理事会及び評議員会による定款変更の承認

       (2) 変更後の定款及び添付書類とともに市へ届出する

  3.届出書類 (※定款変更届)

     定款変更届を1部提出してください。

     (添付書類については上記「定款変更認可申請の手続き」の3.を参考にしてください。)   


◆基本財産の処分や担保提供をするとき◆

 ●基本財産処分承認申請の手続き

 

1.対象となる申請内容等

  基本財産である建物の取壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産への切替え、公益事業又は収益事業用財産への切替え等をするときは事前に所轄庁へ申請し、承認を受けておかなければなりません。なお、基本財産処分は定款変更を伴いますので、申請前に理事会及び評議員会の議決を得る必要があります。

 

2.申請書類 (※基本財産処分承認申請書)

  添付書類とともに、申請書を「2部(正本・副本)提出してください。

  承認後、申請者へお返しするために1部、市の保管分として1部を必要としています。(副本は写しで可)

 

3.添付書類(参考例;詳しくは別途おたずねください)

 (※必ず原本証明をしてください)

  ・理事会、評議員会議事録(議案資料含む)

  ・財産目録(処分前のもの)

  ・不動産の登記事項証明書

  ・残高証明書

  ・不動産の価格評価書等

  ・不動産の売買価格等を証する書類

  ・当該処分により生じた資金使途計画書

  ・施設の建設(改築)計画書

  ・建物図面、土地の公図等

  ・その他必要と認める書類

 

4.審査及び通知

  審査基準等により審査を行い、承認(不承認)通知書を送付します。

 

●基本財産担保提供承認申請の手続き

 

1.対象となる申請内容等

  基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするときは、事前に所轄庁へ申請し、承認を受けておかなければなりません。

 なお、基本財産の担保提供は、財産の経済的価値を減少させるものですので、申請前に理事会及び評議員会の議決を得る必要があります。

 

2.申請書類 (※基本財産担保提供承認申請書)

  添付書類とともに、申請書を「2部(正本・副本)提出してください。

  承認後、申請者へお返しするために1部、市の保管分として1部を必要としています。(副本は写しで可)

 

3.添付書類(参考例;詳しくは別途おたずねください)

 (※必ず原本証明をしてください)

  ・理事会、評議員会議事録(議案資料含む)

  ・財産目録(処分前のもの)

  ・不動産の登記事項証明書

  ・資金計画関係書類(資金計画書、補助金等決定通知書、法人本部会計等決算書ほか)

  ・借入金関係書類(借入金償還計画書、償還財源贈与契約書ほか)

  ・工事関係書類(見積書、契約書ほか)

  ・売買関係書類(見積書、契約書ほか)

  ・建物図面、土地の公図等

  ・その他必要と認める書類

 

4.審査及び通知

  審査基準等により審査を行い、承認(不承認)通知書を送付します。

 

◆代表者の変更があったとき◆

 代表者(理事長等)の交代があった場合に届出をお願いしています。

・申請書類 (※代表者変更届)

 添付書類とともに1部提出をお願いします。

 

 

関係先リンク

 島根県地域福祉課

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    健康福祉部 福祉推進課 指導監査室

    電話番号: 0853-21-6587 FAX番号:0853-21-6757

    メールアドレス:shidou@city.izumo.shimane.jp