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工場立地法の届出について

★平成24年4月1日から、出雲市内に立地する工場に係る工場立地法の届出窓口は、島根県から出雲市へ変更になりました。

★平成25年10月1日から、出雲市内における緑地面積率等の緩和を実施しました(ただし、都市計画法に定める住居・商業系地域は除く)。 詳しくはこちらをご覧ください。


■工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が周囲の環境保全を図りながら適正に行われるように定められた法律です。一定規模以上の工場を新設する場合や、既に届出をした工場内の配置変更等を行なう場合には、生産施設面積を工場敷地の一定割合以下に制限するとともに、同敷地内に一定割合以上の緑地等を設置し、届け出ることが義務付けられています。
 
■届出が必要な工場(特定工場)
 届出が必要な工場(特定工場)は、次の条件に該当する工場です。

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

規模

敷地面積が9,000㎡以上 または 建築物の建築面積の合計が3,000㎡以上

 

 

■届出の基準

 特定工場は、工場を構成する各施設について以下の基準を守る必要があります。ただし、工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置されている工場(既存工場)は、緑地面積、環境施設面積について緩和措置があります。詳しくは産業振興課へお問い合わせください。

   区域の区分

都市計画法に定める住居・商業系地域

それ以外の地域
生産施設面積 敷地面積の30%~65%
緑地面積 敷地面積の20%以上 敷地面積の10%以上
環境施設面積(緑地面積を含む) 敷地面積の25%以上 敷地面積の15%以上

※工場立地法以外の法令で定められている緑地緩衝帯等の設置については、上記の緑地面積以上の確保が必要となる場合があります。 

 

■届出の種類と届出時期
各届出書は、1部提出してください。また、代理人が届け出る場合は、代表者の委任状が必要です。
届出 内    容 届出時期 届出様式
新設届 特定工場を新設(敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)する場合 工事着手の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までに届出 

 【様式1】(短縮申請を行う場合は【様式1の2】を使用)、【別紙1及び2】、【様式2~様式6】

※工業団地特例の適用がある場合は、上記様式のほか【別紙3】を添付
また工業集合地特例の適用がある場合は、上記様式のほか【別紙4】を添付
変更届

敷地面積または建築面積が増加または減少する場合、生産施設の増設・建て替え・再配置を行う場合、緑地または環境施設の面積が減少する場合

工事着手の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までに届出   新設の場合に同じ
氏名等変更届 法人(事業所)の名称、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更した場合 変更後、速やかに届出  【様式7】
承継届 特定工場を譲り受けまたは借り受けた場合、特定工場を相続した場合(個人の場合)、合併した場合(法人の場合) 変更後、速やかに届出 【様式8】
廃止届 廃業または特定工場でなくなった場合 廃止後、速やかに届出  【様式9】
 
■届出が不要なケース

その時点での届出は必要ありませんが、次回の届出にあわせてご報告ください。

  ・生産施設の撤去のみを行う場合

  ・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30㎡未満のとき

  ・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合

  ・緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合

  ・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合

  ・社長等の交代により代表者を変更した場合

    ・10㎡以下の緑地面積の減少(保安上その他のやむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

    ・緑地または緑地以外の環境施設の移設で、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合に限る。)


  

*用語解説*

 

敷地面積・・・

工場又は事業場の用に供する土地の全面積をいいます。工場等の用に供する土地には、社宅、寮又は病院の用に供する土地及びこれらの施設の用地として明確な計画のある土地は含まれませんが、当面、用途不明のまま将来の予備地として確保している土地は含まれます(所有地か、借地かは問いません)。
 
建築面積・・・
建築物の投影面積であり、延床面積ではありません。建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱または壁を有するものをいいます。具体的な面積の測り方は、建築基準法の取扱いと同様です。
※建築面積には、生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫、食堂等)の面積も含みます。
 
生産施設・・・
製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱発生工程を形成する機械又は装置が設置される建築物をいいます。
※製造工程等を形成する機械又は装置で上記建築物の外に設置されるものを含みます。
 
緑地・・・
次の(1)又は(2)に該当するものをいいます。
(1)樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
(2)低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が覆われている土地または建築物屋上等緑化施設
※樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と緑地以外の施設が重複する場合(屋上庭園、パイプの下の芝生、藤棚の下が広場もしくは駐車場になっている場合又は太陽光発電施設が重複する場合等)には、当該重複部分は緑地面積に算入します(ただし、緑地面積の50%以内)。ただし、樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と生産施設が重複する場合、当該重複部分は生産施設としても取り扱います。
 
環境施設(緑地以外)・・・
次のような土地又は施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされるものをいいます。
(1)次に掲げる施設の用に供する区画された土地
  イ.噴水、水流、池その他の修景施設
  ロ.屋外運動場
  ハ.広場(単なる空地、玄関前等の車まわりのような場所を除く)
  ニ.屋内運動施設
  ホ.教養文化施設
  ヘ.雨水浸透施設
   ト.太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
  チ.イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
(2)太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの
 
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