ここから本文です。

出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金のご案内

木造住宅の耐震化を図り地震に強いまちづくりを目指すため、木造住宅耐震化等促進事業に要する費用の一部を助成します。
         
【注意】令和3年4月1日より補助対象住宅の要件に変更があります。
 

 制度の趣旨 

 平成7年(1995)1月17日に発生した「兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)」を契機に、建築物の地震に対する安全性の向上等を図ることにより、大規模地震から国民の生命と財産を守ることを目的として、同年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行されました。
 その後も、平成23年(2011)3月の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)や平成28年(2016)4月の熊本地震をはじめ、平成28年(2016)10月の鳥取県中部地震など、全国各地で大規模地震が頻発しており、大規模地震は、いつどこで発生してもおかしくない状況であるとの認識が広がっています。
 こうした状況の中、本市では、木造住宅の「耐震診断」、「耐震補強計画」、「耐震改修」、「解体除却」に要する費用の一部を補助することにより、安全・安心に対する意識の向上を図り、災害に強い街づくりを推進するための補助制度を設けております。

 出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金の内容 

 補助の対象となる木造住宅および交付対象者

  (補助対象住宅)
  
市内にある木造住宅で以下に該当するもの
 (1) 市内に存する階数が2以下の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては、店舗等の用に供する部分の床面積が2分
     の1未満のものに限る。)で、国、地方公共団体その他公的団体が所有する以外のもの
 (2) 昭和56年(1981)5月31日以前に着工された住宅であること。(昭和56年(1981年)6月1日以降、一体増築工事に着手して
     いる場合は補助対象外)
 (3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅
 (4) 地震に対して安全な構造とする旨の勧告等を受けた住宅
  ※耐震診断は、(1)及び(2)に該当するもの
   耐震補強計画・耐震改修・解体除却は、(1)から(4)のいずれにも該当するもの
 (交付対象者)
  上記の住宅の所有者で、かつ市税の滞納がない者とします。 

 補助金の額   ※予算の範囲内で交付いたしますので、予算がなくなり次第終了となります。

 (1)耐震診断(※1)
  耐震診断に要する経費の3分の2以内の額とし、60,000円を上限として補助金を交付する。 
 (2)耐震補強計画(※2)
  耐震補強計画の策定に要する経費の3分の2以内の額とし、400,000円を上限として補助金を交付する。 
 (3)耐震改修(※3)
  耐震改修に要する経費の100分の23以内の額とし、800,000円を上限として補助金を交付する。   
 (4)解体除却(※4)
  
解体除却に要する経費の100分の23以内の額とし、400,000円を上限として補助金を交付する。
  
  (※1)耐震診断
   一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法及び精密診断法に基づいて、
   木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいいます。
  (※2)耐震補強計画
   耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための計画を言います。
  (※3)耐震改修
   耐震補強計画に基づき実施する工事をいいます。
  (※4)解体除却
   耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅を解体し除却することを言います。

 手続きの流れ

 【耐震診断の場合】

 (1)耐震診断希望申込書の提出
   希望申込書に必要事項を記入し、事前に提出してください。 
 (2)選定結果の通知
   耐震診断対象住宅には、選定結果通知書を送付します。 (※補助金の交付を決定したものではありません。)
 (3)耐震診断を行う建築士(耐震診断士)の選定
   ご自身で耐震診断を行う建築士を選定し、診断費用の見積りを依頼してください。
   島根県木造住宅耐震診断士名簿等を参考にご自身で選定してください。
    ※耐震診断士には条件があります。詳しくは建築住宅課までご相談ください。 
 (4)補助金交付申請
   必ず、耐震診断を行う前に申請をしてください。
   補助金等交付申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類と一緒に提出してください。(別途、他の書類が必要になる場合もあります。)
   ア.付近見取図、配置図、平面図
   イ.登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
   ウ.建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
   エ.事業に係る費用の見積書又はその写し 
      オ.住宅の2面以上の外観写真
   カ.市税について滞納がない旨を証する書類 
 (5)補助金交付決定通知書
   建築住宅課で内容を確認し、補助金等交付決定通知書を送付します。 
 (6)耐震診断士との契約
   耐震診断を行う建築士と契約書等の必要な書類を取り交わします。 
 (7)耐震診断の実施
   耐震診断士が現地調査のうえで耐震診断を実施します。 
 (8)耐震診断の結果報告
   耐震診断士が診断の結果を内容説明します。 
 (9)診断士への報酬の支払い
   契約に基づき耐震診断士に報酬を支払い、領収書を受け取ります。 
 (10)実績報告
   補助事業等実績報告書に必要事項を記入し、下記の添付書類と一緒に提出してください。(別途、他の書類が必要になる場合もあります。)
 (添付書類)
   ア.耐震診断結果報告書の写し
   イ.耐震診断に係る契約書の写し
   ウ.耐震診断に係る領収書の写し
 (11)補助金確定通知
   補助金等確定通知書を申請者へ送付します。 
 (12)補助金の請求
   補助金等交付請求書に必要事項を記入し、下記の添付書類と一緒に提出してください。
  (添付書類)
   ア.口座振替支払申込書 
 (13)補助金の振込み
   補助金を申請者の指定口座へ振込みます。
 

 【耐震改修等の場合】 ※耐震補強計画・耐震改修・解体除却を「耐震改修等」としています。

 (1)耐震改修希望申込書の提出
   希望申込書に必要事項を記入し、事前に提出してください。 
 (2)選定結果の通知
   耐震改修等対象住宅には、選定結果通知書を送付します。(※補助金の交付を決定したものではありません。) 
 (3)耐震改修等を行う設計・工事業者の選定
   ご自身で耐震改修等を行なう設計・工事業者を選定し、設計・工事費用の見積りを依頼してください。
    ※耐震補強計画を策定できる耐震診断士には条件があります。詳しくは建築住宅課までご相談ください。
 (4)補助金交付申請
   必ず、耐震改修等を行う前に申請をしてください。
   補助金等交付申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類と一緒に提出してください。(別途、他の書類が必要になる場合もあります。)    
          ア.付近見取図、配置図、平面図
    イ.登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
    ウ.建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
       エ.事業に係る費用の見積書又はその写し(※耐震補強計画、耐震改修については、補助対象部分を明確にする必要があります。)
    オ.耐震診断結果報告書の写し
       カ.地震に対して安全な構造とする旨の勧告等を示す書類の写し
    キ.耐震改修の計画書 (耐震改修に限る。)
    ク.  市税について滞納がない旨を証する書類 
 (5)補助金交付決定通知書
   建築住宅課で内容を確認し、補助金等交付決定通知書を送付します。 
 (6)設計・工事業者との契約
   耐震改修等を行う設計・工事業者と契約書等の必要な書類を取り交わします。 
   (7)耐震改修等の計画 (耐震改修に限る。)
  耐震補強計画に基づいた改修の検討をし、内容の説明を受ける。 
 (8)耐震改修等の実施
  耐震改修等の設計・工事を実施します。 
   (9)設計・工事業者への工事代金の支払い
   契約に基づき設計・工事業者に工事代金を支払い、領収書を受け取ります。 
 (10)実績報告
   補助事業等実績報告書に必要事項を記入し、下記の添付書類と一緒に提出してください。(別途、他の書類が必要になる場合もあります。)
  (添付書類)
   ア.計画において当該住宅の耐震性能が確認できるもの (耐震補強計画に限る。)
   イ.補強計画及び補強箇所が確認できる設計図書 (耐震補強計画に限る。)
   ウ.工事後の当該住宅についての耐震診断の結果が確認できるもの (耐震改修に限る。)
   エ.改修方法及び改修箇所が確認できる竣工図 (耐震改修に限る。)
   オ.耐震改修等の施工状況(施工前・施工中・施工後)写真 (耐震改修、解体除却に限る。)
   カ.耐震改修等に係る契約書の写し(※耐震補強計画、耐震改修については、補助対象部分を明確にする必要があります。)
   キ.耐震改修等に係る領収書の写し 
 (11)補助金確定通知
   補助金等確定通知書を申請者へ送付します。 
 (12)補助金の請求
   補助金等交付請求書に必要事項を記入し、下記の添付書類と一緒に提出してください。
  (添付書類)
   ア.口座振替支払申込書 
 (13)補助金の振込み
   補助金を申請者の指定口座へ振込みます。

  その他

  希望申込書は、末尾に掲げるファイルをダウンロードしてお使いください。
  その他、申し込みに関する詳しい内容や、手続きの方法、様式等は、事前にお問い合わせください。  


 
◆ 島根県 耐震関連情報

 

ダウンロード資料

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    出雲市都市建設部 建築住宅課 指導係

    電話番号: 0853-21-6720 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp