お産のときになんらかの理由で重度の脳性まひとなった赤ちゃんとその家族に、経済的な補償を提供する制度です。補償をうけるには、申請手続きが必要です。
この制度に加入している分娩機関の管理下で2015年1月以降に出生し、以下の@〜Bの基準をすべて満たすお子様が補償対象となります。
@在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
A先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
B身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ ※生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。
◎先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかでない場合は、補償対象となります。
◎補償対象の認定は、制度専用の診断書および診断基準によって行います。身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。
補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請を行うことができます。
補償対象となった場合、準備一時金と補償分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。
準備一時金:看護・介護を行うための基盤整備のために600万円。
補償分割金:看護・介護費用として、毎年定期的に給付。 総額2,400万円〈年間120万円を20回〉
◎2014年12月31日までに出生したお子様と2015年1月1日以降に出生したお子様では補償対象となる基準が異なります。
◎分娩機関から損害賠償金が支払われる場合、補償金と損害賠償金を二重に受け取ることはできません。
補償対象となる基準の詳細や補償申請にかかる具体的な手続きなどについては、出産した分娩機関または下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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産科医療補償制度専用コールセンター(フリーダイヤル:0120-330-637、 受付時間:平日9:00〜17:00[土日祝・年末年始を除く])
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