子育てべんり帳
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児童手当

 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するための手当です。
 手当額等は下記のとおりで、令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から、受給者の所得が所得上限額以上となった場合、手当の支給がなくなります。

支給対象(請求・受給者)

 15歳到達後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の年齢のお子さんを養育する人
※基本的には父母の内、生計の中心となっている(収入が多い)方が請求者(受給者)となります。

手当額など

手当月額

【所得制限未満】
 ・0歳〜3歳未満
 ・3歳以上小学校修了前

 ・中学生

【所得制限以上所得上限未満】
 ・0歳〜中学生まで

(一律)
(第1子・第2子)
(第3子以降)
(一律)


(一律)

15,000円
10,000円
15,000円
10,000円


5,000円
所得制限額及び所得上限額
(令和4年6月分から)

扶養親族の数

所得制限額

所得上限額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

以降1人増えるごとに

38万円加算

38万円加算

※「所得」とは、税込み年収ではありません。
世帯合算の所得ではなく、請求者(生計の中心となっている方)の所得のみで判定します。

対象児童の住所要件

国内に居住する児童分のみ支給されます。ただし、留学の場合は3年を超えない範囲で支給されます(在学証明書等が必要です)。

同居要件

単身赴任以外で両親が別居しているときなど、お子さんと同居している方に支給される場合があります(離婚調停中で別居している場合など)。

児童福祉施設等入所児童

お子さんが児童福祉施設等へ入所している場合は、施設へ支給されます(2か月以内の短期入所を除く)。

支給月・支給方法

 ◇原則、2月・6月・10月(支給月の10日に前月までの4か月分をまとめて支給します)

支給(予定)日

支給月分

2月10日

10月分〜1月分

6月10日

2月分〜5月分

10月10日

6月分〜9月分

 ◇支給(予定)日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。

 ◇届出があった受給者の口座へ振り込みます。

児童手当を受給するためには?

 ◇出生・転入などにより、新たに支給要件を満たす方

⇒出生、転入などの翌日から15日以内に新規認定請求をしてください

※手続き場所は、出雲市役所 子ども政策課 又は 各行政センター市民サービス課です。
※生計中心となる保護者(請求者)がお子さんと別居している場合は、保護者の「住所地の市区町村」での手続きとなります。
※公務員(独立行政法人職員、財団等に派遣されている人を除く)はお勤め先での手続きとなります。

手当を受けるためには申請が必要です。
手続きが遅れると受給できない月分の手当が生じたり、過払いとなった手当をお返しいただくことになりますので、速やかに手続きしてください。
手当を受けるための手続き

認定請求

◇出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合は「認定請求」が必要です。
◇手当は認定請求をされた日の翌月分から支給します。(出生・転入で請求が月をまたいだ場合は、出生・転入の日の翌日から15日以内の手続きであれば、出生・転入の翌月分から支給します。)
◇手続に必要なもの
 @ 請求者の健康保険証(該当しない場合もあります)
 A 振込希望口座がわかるもの(請求者本人名義の口座に限ります)
 B 児童及び配偶者の個人番号通知カード又は個人番号カード
   (市外別居している場合に限る)
 C 手続きをされる方の身元確認書類(運転免許証など)

額改定認定請求

◇既に手当を受けている人が、出生などにより養育するお子さんが増えたときは「額改定認定請求」が必要です。
◇手続に必要なもの:請求者の健康保険証(該当しない場合もあります)
◇認定請求と同じく、請求手続の翌月から増額となります。

現況届

◇毎年6月に必要な方へご案内します。

手当を受けている人等に変更があったときの手続き

消滅届

◇受給者が転出されたときや公務員になったとき(転出先や公務職場では認定請求が必要です)
◇受給者の配偶者が公務員であり、その公務職場で手当を受給することになったとき
 (現受給者の方は、出雲市に消滅届を提出してください)
◇受給者がお子さんを養育しなくなったとき

額改定届

◇養育しているお子さんの人数が減ったとき

氏名・住所変更届

◇受給者、またはお子さんの氏名が変わったとき、住所が変わったとき

別居監護申立書

◇受給者が単身赴任などで養育するお子さんと住所が別になったとき

口座変更届

◇振込口座を変えたいとき(受給者名義のものに限ります)

※その他、お子さんの養育状況等を確認させていただくことがあります。

問い合わせ

本      庁…子ども政策課   電話:21-6963
平田行政センター…市民サービス課  電話:63-5567
佐田行政センター…市民サービス課  電話:84-0111
多伎行政センター…市民サービス課  電話:86-3116
湖陵行政センター…市民サービス課  電話:43-1215
大社行政センター…市民サービス課  電話:53-3116
斐川行政センター…市民サービス課  電話:73-9110

   
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