児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に、放課後や長期休業期間中に、適切な遊び及び生活の場として開設しています。児童クラブの運営は地域の協力により、地域で組織される運営委員会で行っています。
児童クラブの対象児童は、本市に住所を有する者で、主として昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童です。
・月〜金曜日の放課後〜18時 (原則)
・土曜日、長期休業中は原則として8時〜18時
※土曜日の開設および開設時間の延長(18時30分まで)の実施については、各児童クラブによって異なります。
日曜日、国民の祝日、8月13日〜16日、
年末年始(12月29日〜翌年の1月3日)、その他
各児童クラブへ直接お問い合わせください。入会申請書等により審査のうえ、入会を決定します。定員に空きがない場合は、入会をお断りすることがありますので、ご了承ください。また、児童クラブは年間を通しての受入を前提としており、夏休みのみ等の受入はできませんのでご了承ください。
●月額負担金 7,000円
●開設時間の延長利用 100円/10分
その他、各児童クラブにおいて、おやつ代・教材費などを実費徴収されます。
●保護者負担金には、次の減免制度があります。
区 分 |
減免する額 |
月額負担金 |
延長負担金 |
同一世帯から2人以上入会されている場合、最年長者を除く児童 |
月額1,000円 |
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当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額がない世帯の1人入会の場合及び同一世帯から2人以上入会している場合の最年長者。減免申請が必要です |
月額1,500円 |
50円/10分 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額がない世帯の同一世帯から2人以上入会している場合の次年長者。減免申請が必要です |
月額2,000円 |
50円/10分 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額がない世帯の同一世帯から3人以上入会している場合の最年長者及び次年長者以外の児童。減免申請が必要です |
月額3,000円 |
50円/10分 |
生活保護法の規定による保護を受ける世帯の児童。減免申請が必要です |
全額免除 |
50円/10分 |
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保護者負担金についてのお問い合わせは
子ども政策課児童クラブ係 電話:21-6131 までお願いします。