<他の制度の利用対象外となる場合など>
疾病や仕事等の理由により一時的に児童を預けたいのに、身近に頼る人がなく、預ける場所もなくて困っている家庭について、市が指定する福祉施設(実施施設)で、一時的に児童を預かります。
- 対象児童
- 市内の0歳から中学生までの児童
- 対象となる理由
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保護者の方が、次のような理由で一時的に養育できない状況となった場合に対象となります。
・疾病、出産、けが等により入院や通院又は自宅療養を要する場合
・親族の疾病等によりその看護及び介護に当たる場合
・事故、災害にあった場合
・冠婚葬祭、公的行事等への参加のため不在となる場合
・仕事で出張する場合
・就業のため、帰宅が夜間にわたる場合
・育児疲れ、育児不安等により児童の養育が困難となった場合 など
※ただし、他に児童を預ける人がいる場合、他の制度の対象となる場合、医療機関にかかる必要がある場合等は利用できません。
午前8時から午後5時までの時間帯に利用した場合 |
2,000円 |
午後5時から午後10時までの時間帯に利用した場合 |
2,500円 |
午後10時から午前8時までの時間帯に利用した場合 |
6,000円 |
※生活保護世帯、市町村民税が非課税又は均等割のみの世帯、ひとり親世帯等には減免措置があります。
※上記の他、食費やおむつ代等を保護者の方に負担いただきます。
さとがた保育園(里方町)
CSいずも放課後デイサービス 大社事業所
CSいずも放課後デイサービス 知井宮事業所
※実施施設へ直接のお問い合わせはできません。
利用のご希望については、事前に市役所にご相談ください。
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本庁・・・子ども政策課子ども家庭相談室 電話:21−6604
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