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母子家庭等自立支援給付金事業について
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、自立に向けて教育訓練を受講したり、養成機関で修業するために必要な費用や生活費を給付する制度です。
受講開始前に母子・父子自立支援員との面談が必要です。受講開始後の申請はできませんので、給付金の受給をお考えの方は、子ども政策課 母子・父子自立支援員(電話 0853-21-6218)までお問い合わせください。
自立支援教育訓練給付金事業(受講料の一部助成)
医療事務やホームヘルパーなど指定の教育訓練を受講する際に受講料の一部を助成します。
1 対象となる方
次のすべてを受講前(講座指定申請時)と受講後(訓練給付金支給申請時)の両方で満たす方
- 出雲市にお住まいで、20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さん、または、父子家庭のお父さん
- 自立に向けた計画を策定すること(事前相談時に策定します)
- 就業経験や、技能、労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
- 過去にこの事業による訓練給付金を受給していない方
2 対象講座
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2)雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
ただし、(2)と(3)は専門資格取得を目的とする講座に限ります。
指定内容は、お近くのハローワークで閲覧できるほか「教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省 (mhlw.go.jp)でもご確認いただけます。
3 支給額
給付金は、原則受講修了後に一括して支給をします。分割支給については、4 分割支給についてをご覧ください。
支給額は受講される訓練内容や他の給付金制度の活用状況によって異なります。
雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができない方
原則、受講料の6割(60%)相当額を受講修了後に支給します。受講後1年以内に資格を取得し、就職された場合には、さらに受講料の2.5割(25%)相当額を支給します。
対象講座 | 支給割合 | 支給上限額 | ||
(1) | 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(修了時) | 受講料の60% | 200,000円 | |
(2) | 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(修了時) | 受講料の60% | 200,000円 | |
(3) | 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(修了時) | 受講料の60% |
修学年数×40万円 (最大4年:160万円) |
|
雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を修了後、1年以内に資格取得し、就職した場合(追加支給) | 受講料の25% |
修学年数×20万円 (最大4年:80万円) |
※12,000円以下の場合には、給付金の支給は行いません。他の給付金や助成等が受けられる場合には、差し引いた額を支給します。
支給イメージ
雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる方
上記の表に定める支給額から雇用保険法による教育訓練給付金を差し引いた額を支給します。差し引いた後の金額が12,000円以下の場合、給付金の支給は行いません。
支給イメージ (実際の支給額は雇用保険法による教育訓練給付金の額によって変わります。)
4 分割支給について
上記「2 対象講座」のうち、(3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講される方で雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができない方は、支給単位期間ごとに給付金を支給することができます。詳細は相談時にご説明します。
5 申請方法など
申請方法など、詳しい内容は子ども政策課 母子・父子自立支援員(電話 0853-21-6218)までお問い合わせください。ハローワークでの要件確認や、訓練機関での受講証明書発行など関係機関に確認いただくことがありますので、日数に余裕をもってご相談ください。
高等職業訓練促進給付金事業(生活費の支援)
看護師(准看護師含む)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、Webクリエイター、CAD利用技術者などの専門的な資格を取得するため6か月以上養成機関で修業する際の生活支援として、一定期間給付金を支給します。
1 対象となる方
支給の対象となるのは、次のすべてを満たしている方です。
・ 出雲市にお住まいで、20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さん、または、父子家庭のお父さん
・ 児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準の方(同等の所得水準を超えてから1年以内の方も対象)
・ 修業期間が6か月以上ある養成機関に在籍し、指定された資格取得が見込まれる方
・ 仕事または育児と、修業の両立が困難であると認められる方
・ 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給を受けていない方(他市町村での受給も含みます)
・ 高等職業訓練促進給付金等給付事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方(職業訓練受講給付金・訓練延長給付金・教育訓練支援給付金などは併給できません)
・ 高等職業訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方(「趣味のため」、「時間があるのでとりあえず資格を取っておきたい」という理由では該当しません)
2 対象講座
看護師(准看護師含む)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、Webクリエイター、CAD利用技術者などの専門的な資格を取得するため、養成機関で6か月以上受講しなければならない講座
3 支給期間・支給額
修業期間の全期間(上限4年)
給付金 |
市町村民税 課税世帯 |
市町村民税 非課税世帯 |
(1)高等職業訓練促進給付金 |
70,500円/月 | 100,000円/月 |
〃 最終年加算額 |
40,000円/月 | 40,000円/月 |
(2)修了支援給付金 (修了時に1回) |
25,000円 | 50,000円 |
4 申請方法など
申請方法など、詳しい内容は子ども政策課 母子・父子自立支援員(電話 0853-21-6218)までお問い合わせください。要件確認などに時間を要する場合がありますので、早目にご相談ください。
貸付制度のご案内
給付金だけでは費用が不足する場合や、給付金の対象とならない場合に、費用の貸付けが受けられる場合があります。相談や手続きは子ども政策課で受け付けていますので、お問い合わせください。
1 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(県事業)
高等職業訓練促進給付金の受給対象者向けに、入学準備金や就職準備金の貸付けが受けられる制度です。この制度は養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から 1 年以内に就職し、島根県内において取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事したときは、返還が全額免除されます。
2 母子父子寡婦福祉資金(県事業)
ひとり親家庭の父母等(母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さん、寡婦の方)の生活の安定や、その子どもさんの修学支援を図るために、各種資金の貸付けを行っています。
例えば、子どもさんが学校に進学するための費用が必要なとき、仕事をするために必要な技能・能力を習得したいときなど、経済的に自立していくために必要な資金を、低利子または無利子でお貸しする制度です。
貸付けには、保証能力のある連帯保証人が必要な場合があります。
詳細はこちらをご覧ください。