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障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の減免について
以下の基準に該当する場合は、NHK放送受信料の減免を受けることができます。
【全額免除】
(1)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が住民
税非課税の場合
※世帯分離している場合、分離世帯の課税状況は問わない
(2)公的扶助受給者
・生活保護法に定める扶助を受けている場合
・らい予防法の廃止に関する法律に定めている援護を受けている場合
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受け
ている場合
(3)社会福祉事業施設入所者
【半額免除】
(1)視覚または聴覚障がいの身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
(2)1級または2級の身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
(3)A判定の療育手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
(4)1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
(5)障がい程度が特別項症から第1款症の戦傷病者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
●申請に必要なもの
印鑑、お持ちの障がい者手帳
●申請先
福祉推進課、各行政センター市民サービス課
(注意)社会福祉事業施設入所者は、各入所施設にお問い合わせください。
戦傷病者手帳をお持ちの方は、島根県高齢者福祉課(電話:0852-22-5240、0852-22-5246)にお
問い合わせください。
●受信料・免除制度についてのお問い合わせ先
NHK松江放送局 電話0852-32-0702