ここから本文です。

【固定資産税】固定資産証明書等の郵便による申請について

 1.郵便での申請について

郵便での申請は、下記の要領でお願いします。

ア.証明書等交付申請書様式ダウンロードはこちら、またはこのページの下からでも可能です。

記⼊に際し、次の事項についてご注意ください。

申請者欄へ申請者の⽒名・現住所の記載

(法人の場合は代表者印を申請者欄へ押印、または申請者欄へ代表者名を記載し、証明必要者欄に代表者印を押印。)

・昼間連絡がつく電話番号の記載(職場、携帯電話でも可)

・必要な証明書について(誰の・何が・何通必要かを明記すること。)

イ.委任状(※代理⼈による申請の場合、法人の証明の申請の場合)

代理⼈及び法人の証明を申請する場合には委任状が必要です。様式ダウンロードはこちら、またはこのページの下からでも可能です。

委任状の取り扱いについては下記の「2.代理⼈が申請する場合について」をご覧ください。

ウ.本⼈確認資料

申請する⽅の本⼈確認資料として官公庁が発⾏する顔写真付の証明書の写しを添付してください。

【例マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど】

本⼈確認資料には⽒名、現住所の記載が必要です。

ただし、法⼈が代表者印にて申請される場合には、代表者の本⼈確認資料の添付は不要です。

エ.交付⼿数料分の定額⼩為替

定額⼩為替は郵便局でお求めください。

⼿数料は、原則として証明書等1通につき300円(納税義務者、税目、年度ごとにそれぞれ1通)です。住宅用家屋証明書については1通につき1,300円です。評価証明書、公課証明書、名寄帳の写しについては、証明書3枚までが300円、以降3枚増すごとに1件分の手数料を加算します。

 

評価証明書・公課証明書は1枚に8物件が表示されます

 

⼿数料

土地・家屋の数

300円(3枚まで)

1〜24

600円(4枚から6枚まで)

25〜48

900円(7枚から9枚まで)

49〜72

1,200円(10枚から12枚まで)

73〜96

 

 

名寄帳の写しは、1枚に土地7筆、家屋が4棟表示されます。

 

⼿数料

土地の数

家屋の数

300円(3枚まで)

1〜21

1〜12

600円(4枚から6枚まで)

22〜42

13〜24

900円(7枚から9枚まで)

43〜63

25〜36

1,200円(10枚から12枚まで)

64〜84

37〜48

 

例えば土地を1筆、家屋を13棟お持ちの方の名寄帳は4枚になりますので、手数料は600円となります。

※令和4年1⽉4⽇(火)から、資産税課で扱う証明等の書式が変わります。詳しくは、このページ下にある「証明書の様式が変わります」をご覧ください。

※件数が不明な場合は定額⼩為替の⾦額を多めに⼊れておいてください。実際の⼿数料より多い⾦額の定額⼩為替をお送りいただいた場合は、差額を定額⼩為替でお返しいたします。

※単独所有の固定資産と複数⼈で共有する固定資産は証明書等を別々に発⾏します。また、共有の固定資産で、構成員、持分等の異なるものがある場合もそれぞれ別々に発⾏します。

オ.返信⽤封筒

送り先を記⼊し、切⼿を貼ってください。

※返信⽤封筒の返信先の宛名は、必ず申請者のご住所でお願いします。交付申請書に記載された申請者以外の住所を返信⽤封筒に記⼊されてもお送りできません。

ただし、例えば法⼈等の場合、申請者が本店で経理部門が別住所にあるようなケースがありますが、この場合は住所が異なっても返送可能です。また、支社や営業所を返送先にしたい場合には、登記事項証明書やパンフレット等、その法人の一部局であることを証する書類を添付してください。

カ.送り先

〒693-8530

島根県出雲市今市町70 出雲市役所 資産税課

2.代理⼈が申請する場合について

下記の場合には委任状が必要です。 ⇒様式ダウンロードはこちら、またはこのページの下からでも可能です。

ア.個⼈の証明等を別世帯の⼈が申請する場合

※同⼀世帯の⽅であれば委任状は不要ですが、出雲市外にお住まいの方については、同⼀世帯⼈かどうかを判断できないため、同⼀世帯であることが分かる書類の写しを添付してください。【例:住⺠票の謄本など】

※所有者が死亡している場合や、年度途中に売買等で所有者が変わった場合など委任状がとれない場合があります。その場合、相続関係が分かる書類(戸籍謄本の写し等)や、所有権が移ったことが分かる書類(売買契約書等の写し)を添付していただく必要があります。

イ.法⼈の証明等を申請する場合

原則、委任状が必要です。委任状の委任者の印鑑は、必ず代表者印を押印してください。

※法人の所属員が申請される場合は、申請書の申請者欄に法人所在地、法人名、所属、職名、担当者氏名、生年月日を記載し、証明を必要とする者の欄に法人所在地、法人名、代表者氏名と代表者印が押印されていれば、委任状を省略することができます。

※法人の代表者が申請される場合は、申請書の申請者欄に代表者氏名、代表者の生年月日を記載し、証明を必要とする者の欄に法人所在地、法人名、代表者氏名と代表者印が押印されていれば、委任状を省略することができます。

●主な証明書等交付⼀覧(○交付可能、×:交付不可)

※申請される際は、本⼈確認書類の写しが必要です。

交付できる証明等

 

申請人

評価証明

公課証明

名寄帳

 

本    人

 

共  有  者

 

同一世帯の親族

出雲市外の人は同一世帯であることが分かる書類(住民票の謄本など)

納税管理人

 

相続人(同一世帯)

出雲市外の人については相続関係が分かる書類(戸籍謄本または戸籍抄本の写しなど)

相続人(別世帯)

本人との相続関係が分かる書類(戸籍謄本または戸籍抄本の写しなど)

破産管財人など法定代理人

法定代理人であることが分かる書類の写し

賦課期日後に固定資産を取得した者

×

固定資産を取得したことが分かる書類(登記済証・売買契約書など)

※取得した固定資産についてのみ交付可能

民事訴訟や所有者不明土地(建物)管理制度に関する申立をする者

×

×

訴状の写し、家事裁判申立書、所有者不明土地(建物)管理命令申立書、不動産仮差押申請(申立)書の写し 等

10

弁護士・司法書士

※「固定資産評価証明書の交付申請書」(統一様式)又は「証明書等交付申請書」(委任状必要)で申請可能

 

※「証明書等交付申請書」(委任状必要)で申請可能

※「証明書等交付申請書」(委任状必要)で申請可能

「固定資産評価証明書の交付申請書」(統一様式、職印必須(委任状不要))の申請では評価証明のみの交付です。

「証明書等交付申請書」では評価証明と公課証明と名寄帳の申請可能です。申請には委任状が必要です。

 

11

競売申立の添付書類として請求する者

×

×

不動産競売申立書の写し

債権者であることの確認ができる契約書

または抵当権の設定が分かる登記事項証明書の写し

※上記の2種類の書類が必要 

12

借地人・借家人

×

賃貸借契約書の写し

13

金融機関

証明書等の交付の委任条項がある金銭消費貸借契約書等の写し

14

税理士

税務代理権限証書(税理士法第30条)

15

不動産の競落人

×

×

代金納付期限通知書の写し

16

成年後見人

成年後見人であることが分かる書類の写し

17

保佐人・補助人

保佐人・補助人であることが分かる書類の写し

※申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特別の法律行為」であれば可

上記のケース以外にも様々なケースがあると思われますので、証明書がとれるかどうか不明な場合は資産税課までお問い合わせください。

 

申請書・委任状の様式のダウンロードはこちらをクリックされても可能です。

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp