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疾病や事故等によって、身体に永続する障がいのある方に交付されます。
この手帳を取得することで各種サービスを受けることができます。
障がいの程度によって、重い順に1級~6級の区分があります。
障がいの状態によって再認定が必要な場合があります。
1)視覚障がい
2)聴覚障がい
3)平衡機能障がい
4)音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障がい
5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい)
6)心臓機能障がい
7)じん臓機能障がい
8)呼吸器機能障がい
9)ぼうこう又は直腸の機能障がい
10)小腸機能障がい
11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
12)肝臓機能障害
○身体障がい者手帳交付・再交付申請書
○指定医による診断書(障がいの種類によって様式が異なります)
○写真(上半身、脱帽、タテ4cm、ヨコ3cm)
○身体障がい者居住地等変更届
○身体障がい者手帳
○身体障がい者手帳交付・再交付申請書
○写真(上半身、脱帽、タテ4cm、ヨコ3cm)
障がいの状態が変わったり、再認定の場合
○指定医による診断書(障がいの種類によって様式が異なります)
1.申請窓口
本庁福祉推進課または各行政センター
2.手帳交付までの流れ
1)申請書類の提出
2)おおよそ1か月半から2か月程度で市役所から通知を郵送
3)通知が届いたら、本庁福祉推進課または各行政センター市民サービス課にて手帳を交付
新規申請の場合:手帳の交付時に利用できる各種サービスの説明を行います。
※氏名・住所の変更、転入は、届出時、窓口で手帳の記載内容を書き換えさせていただきますので、必ず手帳をご持参ください。
このページの お問い合せ先 |
健康福祉部 福祉推進課 |
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電話番号:0853-21-6959 FAX番号:0853-21-6598 メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp |
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