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介護保険サービス提供事業者のみなさまへ  (過誤申立手続きについて)

 

 

過誤申立依頼と、再請求の手続きについて

 

1.必ず、請求が審査決定されていることを確認してください。

   請求月30日頃に国保連合会から送付される「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」で、「返戻」「保留」に
   なっていないことを確認してください。
   過誤申立依頼ができるのは、請求月の翌月以降です。

 

2.過誤請求を、正しい請求に訂正する場合の手順

   (1)事業者が、保険者に対し過誤申立依頼書を提出する。

   (2)保険者が、国保連合会に過誤申立をする。(国保連合会が、再審査を行う。)

   (3)事業者が、再請求を行う。

 

3.(3)の再請求の方法には、2種類あります。

出雲市は、「同月過誤」で処理を行います。

「通常過誤」で処理を行う保険者もありますので、出雲市以外の被保険者について再請求する際は、各保険者に確認してください。)

 

4.「同月過誤」について

    過誤申立(請求取り下げ)によるマイナス分と、再請求によるプラス分の調整を一度に行います。

    25日までに、過誤申立依頼書を出雲市へ提出すると、翌月10日に、再請求ができます。
※ 給付管理票の修正と再請求を同月に行うことはできません。修正が必要な場合は、再請求を行う前月の10日までに
  行ってください。

  なお、給付管理票の修正は、請求の翌月から行うことができます。

 

(例)【請求の流れ】

  処理  
6月 サービス提供  
7月10日     請求 事業者   → 国保連合会
7月30日 審査結果通知の送付    国保連合会 → 事業者
8月31日 事業者へ支払 国保連合会 → 事業者


    【同月過誤】

  処理  
(8月10日) 給付管理票の修正 事業者   → 国保連合会
 8月25日までに 過誤申立依頼書の提出 事業者   → 保険者
 9月 2日 過誤申立 保険者   → 国保連合会
 9月10日 再請求 事業者   → 国保連合会
10月31日 差額調整後、事業者へ支払 国保連合会 → 事業者


 

5.過誤申立依頼書の様式 ⇒ ダウンロードできます。



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