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介護保険サービス提供事業者のみなさまへ (過誤申立手続きについて)
過誤申立依頼と、再請求の手続きについて |
1.必ず、請求が審査決定されていることを確認してください。
請求月30日頃に国保連合会から送付される「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」で、「返戻」「保留」に
なっていないことを確認してください。
過誤申立依頼ができるのは、請求月の翌月以降です。
2.過誤請求を、正しい請求に訂正する場合の手順
(1)事業者が、保険者に対し過誤申立依頼書を提出する。
(2)保険者が、国保連合会に過誤申立をする。(国保連合会が、再審査を行う。)
(3)事業者が、再請求を行う。
3.(3)の再請求の方法には、2種類あります。
出雲市は、「同月過誤」で処理を行います。
(「通常過誤」で処理を行う保険者もありますので、出雲市以外の被保険者について再請求する際は、各保険者に確認してください。)
4.「同月過誤」について
・ 過誤申立(請求取り下げ)によるマイナス分と、再請求によるプラス分の調整を一度に行います。
・ 25日までに、過誤申立依頼書を出雲市へ提出すると、翌月10日に、再請求ができます。
※ 給付管理票の修正と再請求を同月に行うことはできません。修正が必要な場合は、再請求を行う前月の10日までに
行ってください。
なお、給付管理票の修正は、請求の翌月から行うことができます。
(例)【請求の流れ】
処理 | ||
---|---|---|
6月 | サービス提供 | |
7月10日 | 請求 | 事業者 → 国保連合会 |
7月30日 | 審査結果通知の送付 | 国保連合会 → 事業者 |
8月31日 | 事業者へ支払 | 国保連合会 → 事業者 |
【同月過誤】
処理 | ||
---|---|---|
(8月10日) | 給付管理票の修正 | 事業者 → 国保連合会 |
8月25日までに | 過誤申立依頼書の提出 | 事業者 → 保険者 |
9月 2日 | 過誤申立 | 保険者 → 国保連合会 |
9月10日 | 再請求 | 事業者 → 国保連合会 |
10月31日 | 差額調整後、事業者へ支払 | 国保連合会 → 事業者 |
5.過誤申立依頼書の様式 ⇒ ダウンロードできます。