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【固定資産税】住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させる改修
工事を行い、以下の要件を満たす場合は、申告により、その住宅分の翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
適用要件
1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
※店舗等併用住宅のように住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること。
2.令和8年3月31日までに工事を完了すること
3.耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円超であること
減額の期間
改修工事が完了した年の翌1年度分。
※通行障害既存耐震不適格建築物の場合は、翌2年度分。
《通行障害既存耐震不適格建築物とは》
地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、県耐震改修促進計画または市耐震
改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物。
減税額
1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額。
※耐震改修と併せて行った工事により新たに認定長期優良住宅となった場合は、3分の2減額。
※通行障害既存耐震不適格建築物の場合は、2年度分を2分の1減額。
※通行障害既存耐震不適格建築物で認定長期優良住宅となった場合は、1年度分は3分の2、翌1年度分は2分の1減額。
申告の方法
工事完了後3か月以内に、次の書類を本庁の資産税課へ提出してください。
必要書類(●は必須、○は該当の方のみ)
● 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
● 改修工事の領収書の写し
● 改修工事の明細書の写し
※耐震改修工事に要した費用がわかるもの。
● 増改築等工事証明書
※建築士事務所登録をしている事務所に所属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険
法人が発行する、該当となる工事を行ったことの証明書。
○ 長期優良住宅認定通知書の写し
※耐震改修と併せて行った工事により、新たに認定長期優良住宅となった場合のみ。
《増改築等工事証明書を発行される方へ》
様式および記入方法については、下記ページをご確認ください。
耐震改修に関する特例措置(国土交通省ホームページ)(クリックすると外部ページに遷移します)
その他
・新築住宅に対する減額措置やバリアフリー改修工事に伴う減額措置、省エネ改修工事に伴う減額措置と、重複しての適用はできません。
申告書のダウンロードは下記ページより行ってください。