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国民健康保険の加入、脱退等の手続きについて【保険年金課】
次のようなときは14日以内に手続きをお願いします
国民健康保険に加入するとき
・転入したとき(職場等の健康保険に加入していない場合)
・退職などにより職場の健康保険の資格がなくなったとき、またはその扶養から外れたとき
・国保組合を脱退したとき
・出生したとき(職場の健康保険の扶養になる場合は除く)
・住民基本台帳法の適用対象となる在留期間が3か月を超える外国人住民で、住民票が作成されたとき
国民健康保険を脱退するとき
・転出するとき
・就職などにより職場等の健康保険へ加入したとき、またはその扶養となったとき
・国保組合へ加入したとき
・死亡したとき
手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 世帯主と該当者のマイナンバーカード
- 別世帯の方が手続きに来庁する場合は委任状が必要です。(委任状は下記からダウンロードできます)
届出事項 | 届出に必要なもの |
---|---|
他市町村(国外)から転入してきたとき |
あれば前住所地での所得証明など前年の所得がわかるもの |
職場等の健康保険をやめたとき |
・職場等の健康保険(国保組合)の喪失日がわかる証明書 (事業所で作成されたものをお持ちください。所定の様式がない場合は、下のダウンロード資料の「健康保険加入期間証明書」をご利用ください) ※離職票では手続きを行うことはできません。 |
子どもが生まれたとき(職場等の健康保険の扶養になる場合は除く) |
・特になし |
注意事項
手続きが遅れると届出の日までの医療費は全額自己負担になります。また、保険料は国保の資格取得の月までさかのぼってお支払いただくことになります(最長2年)。
届出事項 | 届出に必要なもの |
---|---|
他市町村(国外)へ転出 |
・資格確認書 又は 資格情報のお知らせ |
職場の健康保険 または 国保組合に加入したとき |
・資格確認書 又は 資格情報のお知らせ マイナンバーカード(マイナ保険証) あるいは 資格情報のお知らせ |
加入者が死亡したとき |
・資格確認書 又は 資格情報のお知らせ |
ご注意ください
- 国民健康保険を脱退する場合は、該当者全員の新しい「職場等の資格確認書又はマイナンバーカード(マイナ保険証)あるいは資格情報のお知らせ」と国民健康保険の「資格確認書又は資格情報のお知らせ」が必要になります。
- 職場等の健康保険の資格取得日あるいは他市町村への転入日以降は、出雲市国民健康保険の資格は喪失しています。新しい資格確認書または資格情報のお知らせを受け取る前であっても、出雲市国民健康保険の資格確認書等は使わないでください。
- 資格が切れた資格確認書又はマイナ保険証(資格情報のお知らせ)を誤って使用し医療機関等を受診した場合は、出雲市国民健康保険が負担した医療費を返納していただきます。
-
新しい資格確認書又は資格情報のお知らせを受け取る前に受診する場合は、医療機関で「健康保険の変更手続き中」である旨を伝え、ご相談ください。
郵送で手続きができます
- 加入手続きは、こちらをご覧ください。
- 脱退手続きは、下のダウンロード資料にある「郵送脱退用紙」をご利用ください。
こんなとき | 必要なもの |
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住所がかわったとき | ・資格確認書 又は 資格情報のお知らせ |
世帯主氏名がかわったとき | |
婚姻・離婚等で氏名がかわったとき | |
世帯を分けたり一緒にしたとき | |
就学や施設入所のため 他市町村に住民登録を移したとき |
・資格確認書 又は 資格情報のお知らせ ・学生証のコピー または 在学(在所)証明書 |
資格確認書を紛失したとき 資格情報のお知らせを紛失したとき |
・使えなくなった資格確認書 又は 資格情報のお知らせ (あれば) |
手続き窓口
- 市役所保険年金課
- 平田行政センター
- 佐田行政センター
- 多伎行政センター
- 湖陵行政センター
- 大社行政センター
- 斐川行政センター