ここから本文です。

国民健康保険の加入、脱退及び変更の手続きについて【保険年金課】

【次のようなときは14日以内に手続きをお願いします。】

●国民健康保険に加入するとき
 ・転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
 ・退職などにより職場の健康保険の資格がなくなったとき、またはその扶養から外れたとき
 ・国保組合を脱退したとき
 ・出生したとき(職場の健康保険の扶養になる場合は除く)
 ・住民基本台帳法の適用対象となる在留期間が3か月を超える外国人住民で、住民票が作成されたとき

●国民健康保険を脱退するとき
 ・他の市町村へ転出したとき
 ・就職などにより職場の健康保険へ加入したとき、またはその扶養となったとき
 ・国保組合へ加入したとき
 ・死亡したとき
 

手続きに必要なもの

◎来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等)と、世帯主と該当者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード)をお持ちください。
◎別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。(委任状は下記からダウンロードできます)

 

★国民健康保険に加入するとき★
届出事項 届出に必要なもの
  他市町村から転入してきたとき
(または入国)

(あれば前住所地での所得証明など前年の所得がわかるもの)

  職場の健康保険をやめたとき
  またはその扶養から外れたとき
  国保組合を脱退したとき

・職場の健康保険(国保組合)の喪失日がわかる証明書 
(各事業所で作成されたものをお持ちください。所定の様式がない場合は、下記の「健康保険加入期間証明書」をダウンロードし作成してください。)
※離職票では手続きを行うことはできません。

  子どもが生まれたとき(職場の健康保険の扶養になる場合は除く)

・特になし

注1)手続きが遅れると届出の日までの医療費は全額自己負担になります。また、保険料は国保の資格を得た月までさかのぼってお支払いただくことになります(最長2年)。
 

★国民健康保険を脱退するとき★
届出事項 届出に必要なもの
   他市町村へ転出(または出国)  ・国民健康保険の保険証
 職場の健康保険または
   国保組合に加入したとき
 ・国民健康保険の保険証
 ・職場の健康保険証または国保組合保険証
 加入者が死亡したとき  ・国民健康保険の保険証 

注1)国民健康保険を脱退する場合は、該当者全員の「新しい保険証」と「国民健康保険証」が必要になります。
注2) 職場の健康保険等の資格取得日、他市町村への転入日以降は、出雲市国民健康保険の資格は喪失しています。新しい保険証を受け取る前であっても使わないでください
注3)資格が切れた保険証を使用して医療機関等を受診された場合は、出雲市国民健康保険が負担している医療費分を返納していただくことなります。  
注4)新しい保険証を受け取る前に受診をしたい場合は、医療機関で健康保険証の変更手続き中である旨を伝え、ご相談ください。
 
◎郵送による手続きを行うことができます。
 ・加入手続きについては、こちらをご覧ください。
 ・脱退の手続きについては、下記の「健康保険に加入された皆様へ」をダウンロードして行ってください。
◎期間内に手続きをしないと、医療費の給付を受けることができなくなる場合があります。
 

 

★その他★ 新たな保険証を交付します。
こんなときは届出を 届出に必要なもの
 市内で住所がかわったとき  ・国民健康保険の保険証 
 世帯主氏名がかわったとき  ・国民健康保険の保険証
 婚姻・離婚等で氏名がかわったとき  ・国民健康保険の保険証
 世帯を分けたり一緒にしたとき  ・国民健康保険の保険証
 就学や施設入所のため
   他市町村に住民登録を移したとき
 ・国民健康保険の保険証
 ・在学(在所)証明書または学生証の写し
 保険証を紛失したとき
   あるいは汚れて使えなくなったとき
 ・使えなくなった保険証(あれば)

 

手続き窓口

 いずれも次の窓口で手続きできます。

  • 市役所保険年金課
  • 平田行政センター
  • 佐田行政センター
  • 多伎行政センター
  • 湖陵行政センター
  • 大社行政センター
  • 斐川行政センター

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    健康福祉部 保険年金課

    電話番号: 0853-21-6982 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:hoken@city.izumo.shimane.jp