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国民健康保険は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入しているとき、また生活保護を受けているときを除いて、すべての人が加入することになっています。
いざという時の病気やケガに備えて、加入者のみなさまが安心して医療機関を受診できるように、みんなで保険料を出し合い、助け合う制度です。
●国民健康保険に加入するとき
・転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
・退職などにより職場の健康保険の資格がなくなったとき、またはその扶養から外れたとき
・国保組合を脱退したとき
・出生したとき
・生活保護を受けなくなったとき
・住民基本台帳法の適用対象となる在留期間が、3か月を超える外国人住民で、住民票が作成されたとき
●国民健康保険を脱退するとき
・他の市町村へ転出したとき
・就職などにより職場の健康保険へ加入したとき、またはその扶養となったとき
・国保組合へ加入したとき
・死亡したとき
・生活保護を受けはじめたとき
・75歳の誕生日(後期高齢者医療制度に自動的に加入します。手続きは不要です。)
【次のようなときは14日以内に手続きをお願いします。】
◎各種手続きを行う際は来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証や個人番号カード等)と、世帯主及び該当者の個人番号がわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)をお持ちください。
◎手続きは同一世帯の方でもできます。
別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。(委任状は下記からダウンロードできます)
◎期間内に手続きをしないと、医療費の給付を受けることができなくなる場合があります。
こんなときには届出を | 届出に必要なもの |
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他市町村から転入してきたとき (または入国) |
・特になし |
職場の健康保険をやめたとき |
・職場の健康保険(国保組合)の喪失日がわかる証明書 (下記からダウンロードできます) |
子どもが生まれたとき | ・特になし |
注1)手続きが遅れると届出の日までの医療費は全額自己負担になるばかりか、保険料も加入日(最長2年)までさかのぼってお支払いただくことになります。
こんなときには届出を | 届出に必要なもの |
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他市町村へ転出(または出国) | ・国民健康保険の保険証 |
職場の健康保険または 国保組合に加入したとき |
・国民健康保険の保険証 ・職場の健康保険証または国保組合保険証 |
加入者が死亡したとき | ・国民健康保険の保険証 |
こんなときは届出を | 届出に必要なもの |
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市内で住所がかわったとき | ・国民健康保険の保険証 |
世帯主氏名がかわったとき | ・国民健康保険の保険証 |
婚姻・離婚等で氏名がかわったとき | ・国民健康保険の保険証 |
世帯を分けたり一緒にしたとき | ・国民健康保険の保険証 |
就学や施設入所のため 他市町村に住民登録を移したとき |
・国民健康保険の保険証 ・在学(在所)証明書または学生証の写し |
保険証を紛失したとき あるいは汚れて使えなくなったとき |
・使えなくなった保険証 |
いずれも次の窓口で手続きできます。
このページの お問い合せ先 |
健康福祉部 保険年金課 |
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電話番号:0853-21-6982 FAX番号:0853-21-6598 メールアドレス:hoken@city.izumo.shimane.jp |
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