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(趣旨) 第1条 この規程は、出雲地区合併協議会会議運営規程第9条第2項の規定に基づき、出雲地区合併協議会(以下「協議会」という。)の会議の会議録及び会議に提出された文書(以下「会議録等」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。 (基本方針) 第2条 会議録等は、公開を原則とする。 (公開の制限) 第3条 個人に関する事項、会議の公正な運営に著しい支障を及ぼすおそれがある事項その他公開に供することが適当でないと認められる事項を記載した会議録等の全部又は一部については、公開しないことができる。 (公開する文書) 第4条 公開する会議録等は、当該文書の写しとする。ただし、会議に提出された文書については、この限りではない。 2 前項の文書(以下「公開情報」という。)には、電子化した情報を含むものとする。 (公開の方法) 第5条 公開情報は、協議会の事務局及び協議会のホームページ上で公開するものとする。 (費用負担) 第6条 公開情報の入手に際し必要な経費は、公開を申請する者の負担とする。 (委任) 第7条 この規程に定めるもののほか、会議録等の公開に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成14年12月27日から施行する。 |
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出雲地区合併協議会事務局 |