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(趣旨) 第1条 この規程は、出雲地区合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、出雲地区合併協議会の会議(以下「会議」という。)における傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 (傍聴人の定員) 第2条 会議の傍聴人の定員は、20人とする。 2 前項の規定にかかわらず、会議場の状況その他特段の理由があると議長が認めたときは、傍聴人の定員を変更することができる。 (傍聴の手続) 第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で事務局において、傍聴人受付簿(様式第1号)に自己の住所及び氏名を記入の上、事務局の確認を受けなければならない。 2 傍聴は、会議開催予定時刻の15分前から先着順で受け付ける。ただし、その時点で傍聴希望者が前条で規定する定員を超えるときは、くじ引きで傍聴人を決する。 (傍聴席) 第4条 傍聴人は、事務局が指定する傍聴席に着席しなければならない。 (傍聴席に入ることができない者) 第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 (1)銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 (2)酒気を帯びていると認められる者 (3)張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 (4)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 (5)はちまき、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 (6)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音をすることにつき議長の許可を得た者を除く。 (7)異様な服装をしている者 (8)下駄、木製サンダルの類を履いている者 (9)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 (傍聴人の遵守事項) 第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 (1)会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 (2)私語、放歌、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。 (3)はちまき、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。 (4)飲食及び喫煙をしないこと。 (5)みだりに席を離れないこと。 (6)不体裁な行為又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。 (7)その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。 (撮影及び録音等の禁止) 第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。 (職員の指示) 第8条 傍聴人は、会議場において、職員の指示に従わなければならない。 (傍聴人の退場) 第9条 傍聴人は、出雲地区合併協議会会議運営規程第2条第1項ただし書の規定により、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。 (違反に対する措置) 第10条 傍聴人が、この規程に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。 (委任) 第11条 この規程に定めるもののほか、傍聴の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。 附 則 この規程は、平成14年12月27日から施行する。 ※様式第1号略 |
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出雲地区合併協議会事務局 |