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(趣旨) 第1条 この規程は、出雲地区合併協議会規約第10条第3項の規定に基づき、出雲地区合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (基本方針) 第2条 会議は、原則公開とする。ただし、委員の半数以上の賛同があるときは、公開しないことができるものとする。 2 会議の運営に際しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。 (会長等の責務) 第3条 会長(以下「議長」という。)は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。 2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。 (会議の開閉等) 第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。 2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。 (会議の進行) 第5条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、十分な議論を尽くした上で意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるものとする。 (傍聴) 第6条 会議は傍聴することができる。 2 会議の傍聴については、議長が別に定める。 (会議録) 第7条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調整するものする。 (1)開催日時及び場所 (2)出席委員等の氏名 (3)議題及び議事の要旨 (4)その他議長が必要と認めた事項 (会議録署名委員) 第8条 会議録に署名すべき委員は、2名とし、議長が会議において指名する。 (会議録等の公開) 第9条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。 2 前項の公開は、議長が定める方法により行うものとする。 (規律) 第10条 何人も、会議中にみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。 2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。 (関係者の出席) 第11条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 (委任) 第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。 附 則 この規約は、平成14年12月27日から施行する。 |
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出雲地区合併協議会事務局 |