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(趣旨) 第1条 出雲地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、出雲地区合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。 2 前項に規定するもののほか、2市5町の合併の必要な事項について、協議又は調整するものとする。 (幹事) 第3条 幹事は、2市5町の助役の職にある者をもって充てる。 (組織) 第4条 幹事会は、幹事をもって組織する。 2 幹事会に次の役員を置く。 (1)幹事長 1名 (2)副幹事長 2名 3 役員は、幹事の互選により選出する。 (会議) 第5条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて随時開催する。 (会議の運営) 第6条 幹事長は、会議を主宰し、会議の議長となる。 2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。 (専門部会) 第7条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 (関係者の出席) 第8条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 (報告) 第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。 (庶務) 第10条 幹事会の庶務は、規約第14条第1項に規定する協議会事務局において処理する。 (委任) 第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成14年12月27日から施行する。 |
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出雲地区合併協議会事務局 |