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(趣旨) 第1条 出雲地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第14条第3項の規定に基づき、出雲地区合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 (1)協議会の会議に関すること。 (2)協議会の協議資料の作成に関すること。 (3)協議会の庶務に関すること。 (4)その他協議会の運営に関し必要な事項 (職員等) 第3条 事務局に事務局長、事務局次長、班長その他必要な職員を置く。 2 前項に定めるもののほか、事務の円滑な運営に資するため、必要に応じて島根県職員を助言者として支援要請することができるものとする。 3 分掌事務は、別表第1のとおりとする。 (職員の職務) 第4条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。 2 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。 (1)事務局内の連絡及び調整 (2)事務局長の職務の補佐 (3)事務局長に事故あるとき又は欠けたときの職の代理 3 班長は、上司の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。 (1)分掌する事務の管理 (2)自己の班に属する職員の指揮監督 (3)班相互間の連絡及び調整 4 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。 (決裁) 第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 (1)協議会の運営に関する基本方針の決定 (2)協議会に提案する議案の決定 (3)協議会の予算及び決算 (4)規程及び要領等の制定改廃 (5)その他特に事務局長が重要と判断する事項 (専決事項) 第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 (1)協議会の幹事会及び専門部会との調整に関すること。 (2)職員研修会の実施に関すること。 (3)協議会だよりの編集及び発行に関すること。 (4)事務事業実態調査の取りまとめに関すること。 (5)その他事務局の運営に係る基本方針に関すること。 (代決) 第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。 2 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。 3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。 (公印の取扱い) 第8条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体及び用途は、別表第2のとおりとする。 2 協議会の公印の保管は、事務局長が行う。 (職員の服務) 第9条 事務局の職員の服務及び勤務条件については、職員が所属する市町及び関係機関の例によるものとする。 (職員の給与等) 第10条 職員の給与については、それぞれ派遣する市町の負担とする。 2 職員の旅費については、会長の属する市町の例により協議会が支給する。 (委任) 第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成14年12月27日から施行する。 ※別表略 |
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出雲地区合併協議会事務局 |