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(協議会の設置) 第1条 出雲市・平田市・斐川町・佐田町・多伎町・湖陵町・大社町(以下「2市5町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (協議会の名称) 第2条 この協議会は、出雲地区合併協議会と称する。 (協議会の事務) 第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 (1)2市5町の合併に関する協議 (2)法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成 (3)前2号に掲げるもののほか、2市5町の合併に関し必要な事項 (事務所) 第4条 協議会の事務所は、出雲市今市町北本町2丁目1番地12に置く。 (組織) 第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 (会長及び副会長) 第6条 会長及び副会長は、2市5町の長が協議し、次条第1項の規定により委員となるべき者の中からこれを選任する。 2 会長及び副会長は、非常勤とする。 (委員) 第7条 委員は、次の者(前条第1項の規定により会長及び副会長に選任された者を除く。)をもって充てる。 (1)2市5町の長 (2)2市5町の議会の議長及び議会が選出する議員各1名 (3)2市5町の長が協議して定めた学識経験を有する者24名以内 2 委員は、非常勤とする。 (会長及び副会長の職務) 第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。 (会議) 第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。 3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。 (会議の運営) 第10条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。 2 会議の議長は、会長がこれに当たる。 3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。 (関係職員等の出席) 第11条 会長は、必要に応じて2市5町の関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。 (小委員会) 第12条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。 2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 (幹事会) 第13条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置くことができる。 2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (事務局) 第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 2 協議会の事務に従事する職員は、2市5町の長が協議して定めた者をもって充てる。 3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (経費) 第15条 協議会に要する経費は、2市5町で協議して負担するものとする。 2 2市5町は、前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に納付しなければならない。 (監査) 第16条 協議会の出納の監査は、会長が2市5町の監査委員のうちから協議会の同意を得て委嘱した2名の監査委員が行う。 2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 (財務に関する事項) 第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する市町の例により会長が別に定める。 (報酬及び費用弁償) 第18条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。 2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が会議に諮り別に定める。 (協議会解散の場合の措置) 第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 (委任) 第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 1 この規約は、平成14年12月27日から施行する。 2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第15条第2項中「年度開始後」とあるのは「協議会の予算成立後」と読み替えるものとする。 |
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出雲地区合併協議会事務局 |