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(趣旨) 第1条 出雲地区合併協議会幹事会規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、出雲地区合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 専門部会は、協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の指示を受け、出雲地区合併協議会規約(以下「規約」という。)第3条に揚げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。 (組織) 第3条 専門部会は、別表に揚げる組織とする。 2 専門部会は、必要に応じて、分科会を置くことができる。 (役員) 第4条 専門部会に次の役員を置く。 (1)部会長 1名 (2)副部会長 1名 2 役員は、構成員の協議により定めるものとする。 (役員の職務) 第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 会議は、幹事会の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。 2 部会長は、会議の議長となる。 3 部会長は、必要に応じて関係者等の出席を要請することができる。 4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。 (報告) 第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事会に報告するものとする。 (庶務) 第8条 専門部会の庶務は、部会長の属する市町の担当部門が行う。 (費用弁償) 第9条 第6条第3項に定める者が会議に出席したときの費用弁償は、協議会の会長の属する市町の例により支給する。 (委任) 第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は幹事長が別に定める。 附 則 この規程は、平成14年12月27日から施行する。 ※別表略 |
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出雲地区合併協議会事務局 |