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(設置) 第1条 島根県との調整を円滑に行い、また、専門的な助言を得るため、協議会事務局に参与を置く。 (職務) 第2条 参与の職務は、次のとおりとする。 (1)合併協議会に関する専門的助言及び調整 (2)市町村建設計画に関する専門的助言及び調整 (3)前2号に掲げるもののほか、2市5町の合併に関し必要な事項 (任期等) 第3条 参与は、島根県出雲総務事務所地域振興課長をもって充てる。 2 参与の設置は、合併協議会解散の日までとする。 (費用弁償等) 第4条 参与の費用弁償の額及び支給方法に関しては、出雲地区合併協議会事務局規程の旅費に関する規定の例による。 2 参与に対しては、その職務を遂行するうえで必要な便宜供与を行うものとする。 (委任) 第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成14年12月27日から施行する。 |
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出雲地区合併協議会事務局 |