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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年(2013)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断されました。この判決を踏まえ、厚生労働省は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定しました。出雲市においても国が示す基準に基づき、該当する受給者に追加給付を行います。
制度概要
1 追加給付の概要
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対象世帯 |
⑴平成25年(2013)8月から平成30年(2018)9月までの間に出雲市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯 ⑵平成30年(2018)10月から令和8年(2026)3月までの間に出雲市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯 ※ 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。 ※ 死亡された方は対象外です。 制度概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください |
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手続き方法等 |
◆現在、出雲市で生活保護受給中の世帯 追加給付にかかる手続きは必要ありません。 現在、受給期間分については、令和8年10月20日支給予定です。 過去の受給期間分については、別途支給します。
◆過去(対象期間)に出雲市で生活保護を受給していた世帯 ⑴申出が必要です。 申出者は保護廃止時点の「世帯主」となります。その他世帯員の方は申出ができません。 ⑵申出書及び同意書を記入し、添付書類を添付のうえ提出してください。 必要書類:申出書、同意書 添付書類:●当時生活保護を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し (外国人の場合は全世帯員の住民票の写し、※3か月以内に取得したもの。) ●申出者の本人確認書類(マイナンバーカードの表面(番号の記載がない面)、運転免許証、障害者手帳、 パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ。) ●申出者の本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し (振込先の口座名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかるページ) 申出期限:窓口の場合は令和9年7月30日(金)まで (郵送の場合は令和9年7月31日(土)まで 当日消印有効) |
| その他 | 過去(対象期間)に出雲市以外の自治体で生活保護を受給していた方は、該当の自治体にお問い合わせください。 |
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください!
ご自宅や職場などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、市または最寄りの警察にご連絡ください。