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令和8年度島根県最低賃金が改正されます【産業政策課】  

~必ずチェック 最低賃金! 使用者も労働者も~

  最低賃金には、産業にかかわりなく島根県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「島根県最低賃金」と、特定の産業で働く労働者に適用される「島根県特定(産業別)最低賃金」(島根県では6業種)の2種類があります。

 働いている事業場の産業が「島根県特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、原則、「島根県特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「島根県最低賃金額」が「島根県特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「島根県最低賃金額」が適用されます。

 

島根県最低賃金:1,092円(時間額)

(効力発生日:令和8年10月10日) 

特定(産業別)最低賃金

   令和8年度の島根県特定(産業別)最低賃金は、島根労働局から公表され次第、このホームページでお知らせします。


<最低賃金の適用>

 島根県最低賃金は、島根県内の事業場で働くすべての労働者に適用されるもので、常時・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

<最低賃金の金額>

 次の賃金は、最低賃金に算入されません。

 (1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 (2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当

 (3)臨時に支払われる賃金

 (4)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

※詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省 最低賃金特設ページ

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最低賃金に関するお問合せ先

島根労働局労働基準部賃金室(電話0852-31-1158)
島根労働局ホームページ
または 出雲労働基準監督署(電話0853-21-1240)

「賃上げ」支援助成金パッケージについて
(最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業)

「賃上げ支援助成金パッケージ」リーフレット.pdf(PDF/512KB)

 厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。
 詳しくは、厚生労働省特設サイト(外部サイト)をご確認ください。

 

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    お問い合わせ先

    商工振興部 産業政策課 雇用政策係

    電話番号: 0853-24-7620 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:koyou@city.izumo.shimane.jp