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建築確認申請等手続きの電子化(電子申請)について
令和8年(2026)10月1日から、建築基準法(以下、「法」という。)に基づく建築確認申請等の手続きにおいて、電子申請の受付を開始します。
出雲市では、一般財団法人建築行政情報センター(以下、「ICBA」という。)が提供する「ICBA電子申請受付システム」を利用して電子申請の受付をします。
なお、従来どおり、市役所窓口での書面による申請(紙申請)も可能です。
電子申請の対象となる手続き
電子申請の対象となる手続き一覧
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申請種別 (一般/計画通知) |
対象 | 備考 |
| 確認申請/計画通知 |
建築物/昇降機/ 工作物 |
・ 令和8年10月1日以降に電子申請された確認申請(計画通知)に紐づくもののみ 計画変更も可 ・ 法第88条2項の工作物は不可 |
| 各種届(確認申請/計画通知) |
建築物/昇降機/ 工作物 |
・ 変更届・選定届等の届出を指します。 ・ 令和8年10月1日以降に電子申請された確認申請(計画通知)に紐づくもののみ届出可 |
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中間検査申請/ 特定工程工事終了通知 |
建築物/昇降機/ 工作物 |
・ 令和8年10月1日以降に電子申請された確認申請(計画通知)に紐づくもののみ可 |
| 完了検査申請/工事完了通知 |
建築物/昇降機/ 工作物 |
・ 令和8年10月1日以降に電子申請された確認申請(計画通知)に紐づくもののみ可 |
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工事完了届/ 工事完了通知(用途変更) |
建築物 | ・ 令和8年10月1日以降に電子申請された確認申請(計画通知)に紐づくもののみ可 |
※ 建築物は、法第6条第1項各号の建築物すべてを対象とします。
電子申請の方法
「ICBA電子申請受付システム」を利用して電子申請の受付を行います。
電子申請の利用にあたっては、「ICBA電子申請受付システム」でアカウント登録を行う必要があります。
アカウント登録やシステムの操作方法は、ICBAのホームページ(外部のサイト)をご確認ください。
また、システム操作に関するお問い合わせは、出雲市では対応できませんので、ICBAに直接ご確認ください。
電子申請の手順
電子申請の受付手順については、下記をご確認ください。
手数料納付について
(1) 申請にかかる手数料納付については、出雲市から送付される納入通知書により、所定の金融機関でお振込みください。
なお、現金による窓口納付を希望される方は申請時にご相談ください。
(2) お振込み後、金融機関の領収印が押された領収証書の写しをメール又はFAXにより送付してください。
mail: kenchiku@city.izumo.shimane.jp
FAX: 0853-21-6594
(3) 電子申請の「受理日」は、手数料が納入済みであることを出雲市が確認できた日とします。
開庁時間(8時30分から17時15分)外や土日祝日、年末年始に領収証書の写しを送付されたものは、翌開庁日に確認します。
※出雲市建築基準法の施行に関する規則第7条第1項に定める手数料の減免を希望される場合は、事前にご相談ください。
電子申請利用時の注意点
(1) 確認済証の交付及び副本の返却について
電子申請の場合は、確認済証や副本はPDF形式での交付及び返却となります。
書面での交付及び返却を希望される場合は、電子申請ではなく、窓口での書面による申請(紙申請)とする必要があります。
(2) 申請データの提出について
申請書に添付する図面及び計算書等はPDF形式により提出してください。(Word形式やExcel形式は不可)
また、円滑な審査のため、文字や線が鮮明であることを事前に確認したうえで、申請してください。
(3) 電子申請後の各種申請等について
確認申請(計画通知)を電子申請とされた場合は、その後の計画変更や各種届、完了検査申請等についても全て電子申請となります。
(4) 仮受付審査について
申請にあたっては、仮受付審査を実施しています。十分な余裕をもって、申請手続きをお願いします。
(5) 窓口での書面による申請(紙申請)について
従来の紙申請は廃止されることなく、引き続きご利用いただけます。
申請者の選択により、電子申請又は紙申請をお選びください。