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国土利用計画法に基づく土地売買等届出 よくある質問<Q&A>
国土利用計画法に基づく土地売買等届出について、よくある質問と回答をまとめました。
届出の期限について
Q01:届出書はいつまでに提出すればよいですか?
A:契約締結日から2週間以内に提出してください。
例えば、4月1日に契約した場合は、4月1日から4月14日が届出期間です。
Q02:契約締結日から2週間目が市役所の閉庁日の場合は、いつまでに提出すればよいですか?
A:届出期間の最終日が土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)にあたる場合、その次の最も近い開庁日が提出期限となります。
例えば、12月16日に契約した場合の提出期限は、1月4日(平日の場合)となります。
Q03:提出期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
A:契約から2週間を過ぎた場合も、届出は必要です。出雲市都市計画課へご相談ください。
Q04:届出をしなかった場合、どのような罰則があるのですか?
A:国土利用計画法第47条に、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となることが定められています。
提出方法について
Q05:どのような提出方法がありますか?
A:出雲市都市計画課 窓口への持参、郵送、またはEメールでの提出が可能です。
メールアドレスにつきましては、本ページ下部のお問い合わせ先にてご確認ください。
Q06:届出書を持参するのは、代理の者でも構いませんか?
A:構いません。ただし、当事者の代理として宅地建物取引業者、司法書士、行政書士等の方が手続きを行う場合、
届出書に代理人氏名を記載するとともに、委任状を添付して提出してください。
一団の土地について
Q07:「一団の土地」とは何ですか?
A:一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得する場合をいいます。
判断基準は、以下の1~3のすべてに該当することです。
1.主体の同一性:譲受人(買い主)が同じであること
2.物理的一体性:互いに隣接したひとまとまりの土地であること
3.計画的一貫性:利用目的が同じで、一連の計画のもと取得された土地であること
Q08:Q07の1~3すべてに該当する場合、異なるタイミングで分割取得しても、「一団の土地」となりますか?
A:なります。また、契約ごとにその都度届出が必要です。
【例】(1)Aが4月1日にB所有の土地(都市計画区域内:2,000m2)を取得し、
(2)さらに、5月1日に隣接したC所有の土地(都市計画区域内:3,000m2)を一連の計画のもと購入する場合。
→(1)の契約は、4月1日~4月14日に届出が必要です。(2)の契約は、5月1日~5月14日に届出が必要です。
Q09:取得する土地が都市計画区域内と都市計画区域外にまたがっている場合はどうすればよいですか?
A:全体の面積が、法定面積のうち小さいほうの面積を超える場合には、取引土地全体について届出を要します。
【例】Aが5,000m2(都市計画区域内:2,000m2、都市計画区域外:3,000m2)の土地を取得した場合、届出が必要。
Q10:直接隣り合っていない2か所以上の土地を取得し、同一事業計画のもとに利用します。
1か所ずつなら面積要件未満ですが、合計すると面積要件を超えます。この場合、届出は必要ですか?
A:届出に該当するかどうかは、土地利用の内容を確認しなければ判断が難しいため、
事業計画が確認できる資料等をご用意のうえ、出雲市都市計画課へ事前にご相談ください。
事業計画が漠然としている場合は、一団利用の可能性を含むものとして判断いたしますので、ご留意ください。
届出書の記入について
Q11:届出書の記載欄に「一団の土地(新規)」と「一団の土地(継続)」という項目を選択する欄がありますが、どのような意味ですか?
A:「一団の土地(新規)」は、一団の土地のうち最初に取得した土地の届出の際に選択し、「一団の土地(継続)」は、2回目以降の届出の際に選択します。
Q12:複数の相手からそれぞれ土地を取得し、一団の土地として利用する計画です。届出書1枚にまとめて記載して提出することはできますか?
A:一契約ごとに1件の届出が必要です。具体例は以下のとおりです。
【例】(1)Aが所有する土地X、Bが所有する土地Yを取得した場合→2枚の届出書が必要。
(2)AとBが共同所有している土地Zを取得した場合→1枚の届出書が必要。
共有人数を記入し、Bの住所及び氏名を記載した別紙を添付してください。
Q13:取得した土地が6筆以上で、様式に書ききれない場合は、どうすればよいですか?
A:必要な項目(所在、地目、契約面積等)をすべて記載した別紙を添付してください。様式は問いません。