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出雲市地域商業等支援事業費補助金(災害対応枠)のご案内

 令和8年6月出雲市今市町大規模火災により被災した事業者の営業再開に向けた施設設備の改修費等を補助します。

 

1 対象者

 下記の条件をすべて満たす方が対象です。

(1)令和8年6月出雲市今市町大規模火災により被災した県内中小企業者のうち、消防署が発行する罹災証明書を持つ事業者

(2)被災当時に店舗を営業していた事業者

2 用語の説明

  • 焼損区域

 出雲市消防本部が発表している焼損区域です。

  • 新店舗

 既存の店舗ではなく、新しい店舗に移転して営業再開された場合の店舗です。ただし仮店舗を除きます。

  • 仮店舗

 一時的に営業するための店舗です。ただし上記の新店舗は除きます。

 

3 補助内容

 

類型

焼損範囲内で営業していた事業者

焼損範囲外で事業をしていた事業者
対象経費
 
 

(1)施設設備の改修費、備品購入費等

・被災した店舗の再開に要する改修費、修繕費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費

・仮店舗または新店舗の開店に要する改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費

(2)家賃

仮店舗または新店舗の家賃

(1)施設設備の改修費、備品購入費等

・被災した店舗の再開に要する改修費、修繕費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費

 

補助率

補助対象経費の2/3以内

補助上限額

(1)施設設備の改修費、備品購入費等

上限200万円

(2)家賃

上限240万円(10万円×24か月)

(1)施設設備の改修費、備品購入費等

上限200万円

補助対象期間

(1)施設設備の改修、備品購入費等

 令和8年度~令和10年度

(2)家賃

 令和8年度~令和11年度

(1)施設設備の改修、備品購入費等

 令和8年度~令和10年度

4 申請期間

 令和8年7月28日~令和10年3月31日

5 手続きの流れ

(1)事前相談、ヒアリング(出雲市、各商工会議所・商工会へ)

 開業予定日、開業場所等の事業内容をヒアリングします。

(2)事業計画を作成

 開業後5年間の事業計画を作成します。商工会議所・商工会経営指導員が作成をサポートします。

 平行して、補助対象経費について事前に県へ確認をとります。

 以下の書類を市に提出してください。

 提出書類:賃貸借契約書(写)(家賃補助の場合のみ)、見積書(写) 、レイアウト図

(3)補助金交付申請

 市へ補助金交付申請をしてください。

 

【添付書類】

 

提出区分

名称

摘要

(1)

必須

交付申請書

様式第5号

(2)

必須

事業計画書

5【2】で作成したものを添付してください。

(3)

必須

経営指導員の意見書

商工団体の経営指導員が作成した意見書を添付してください。

(4)

必須

見積書(写)

申請する経費の金額に応じて、下記のとおり添付してください。

●発注先1者あたりの経費発注金額が税込30万円未満の場合・・・見積書(1者分)

●発注先1者あたりの経費発注金額が税込30万円以上の場合・・見積書(2者分)

(5)

必要に応じて

賃貸契約書(写)

家賃補助の場合のみ提出

(6)

必須

レイアウト図

 

(7)

必須

市税の滞納のない証明書

「本庁市民税課」及び「各行政センター」で取得できます。

(8)

必須

補助金振込を希望する口座の通帳の写し

通帳の表紙及び見開きの1・2ページの写しを提出してください。

【提出方法】

 窓口へ持参してください。(商工振興課(出雲市役所 本庁舎4階)

(4)実績報告

 市へ実績報告をしてください。

6 支払時期

 家賃については年度ごとに支払った部分の補助額をお支払いします。

 その他経費については、完了後にお支払いします。

7 申請上の注意事項

  • 商品、資材のみの被害は対象となりません。
  • 令和10年3月31日までに着手してください。(7/28までに着手済の場合はご相談ください。)
  • 仮店舗での営業ののちに新店舗での営業再開する場合に、申請期間中であれば、補助上限額の範囲内で申請することができます。
  • 5年間は営業状況の報告義務があります。
  • 補助対象の家賃や改修工事の支払書類(契約書、請求書、領収書等)は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管をお願いします。
  • 建築費は補助対象外です。
  • 受領する保険金・共済金がある場合、保険・共済による補填額を除いた自己負担部分についての経費を補助対象とします。
  • 広告宣伝費は開店から3ヶ月間経過するまでに実施するものが対象です。
  • 家賃については店舗所有者と家賃支払者が3親等以内の親族、同居の親族、出資額が50%を超えるいわゆる親子会社でないことが条件です。

 

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    商工振興部 商工振興課 中小企業係

    電話番号: 0853-21-6541 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp