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路外駐車場及び特定路外駐車場の設置等に関する届出について

 以下の要件を満たす路外駐車場、特定路外駐車場を設置する場合、届出が必要です。

 

路外駐車場とは

 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車を含む)の駐車のための施設(土地の区域または建築物)であり、誰もが利用できるもの(月極、従業員用など専用的なものは除く)をいいます。都市計画区域内において、駐車面積500m2以上かつ、駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する場合は、駐車場法第12条に基づき届出が必要です。

特定路外駐車場とは

 特定路外駐車場とは、路外駐車場のうち、駐車面積が500m2以上かつ、駐車料金を徴収するもの(道路の付属物や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場は除く)をいいます。特定路外駐車場を設置する場合は、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)第12条に基づき届出が必要です。

路外駐車場・特定路外駐車場 届出フローチャート

 以下のフローチャートにて、届出の要否をご確認ください。

1.バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置(変更)に関する届出【フローチャート(1)】

●届出書類

供用開始前(変更前)に届出が必要なもの】

 (1)【様式1号】特定路外駐車場設置(変更)届出書

 (2)特定路外駐車場の位置を示した縮尺1/10,000以上の地形図

 (3)次の事項を表示した縮尺1/200以上の平面図

 ・特定路外駐車場の区域

 ・路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他の主要な施設

 

供用開始後(変更後)10日以内に届出が必要なもの】

 (4)駐車場管理(変更)規定届出書

 (5)駐車場管理(変更)規定

 ※変更の場合、駐車場管理規定の変更部分を赤字で記載してください。

2.駐車場法に基づく路外駐車場設置(変更)に関する届出【フローチャート(2)】

●届出書類

供用開始前(変更前)に届出が必要なもの】

 (1)路外駐車場設置(変更)届出書

 (2)路外駐車場の位置を示した縮尺1/10,000以上の地形図

 (3)次の事項を表示した縮尺1/200以上の平面図

  ・路外駐車場の区域

  ・路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)

  ・路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第七条第一項に規定する道路の部分及び橋

 

供用開始後(変更後)10日以内に届出が必要なもの】

 (4)駐車場管理(変更)規定届出書

 (5)駐車場管理(変更)規定

 ※変更の場合、駐車場管理規定の変更部分を赤字で記載してください。

3.駐車場法に基づく路外駐車場設置(変更)に関する届出とバリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置(変更)に関する届出を同時に提出する場合【フローチャート(3)】

●届出書類

供用開始前(変更前)に届出が必要なもの】

 (1)路外駐車場設置(変更)届出書

 (2)路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(=【様式2号】特定路外駐車場設置(変更)届出書

 (3)路外駐車場の位置を示した縮尺1/10,000以上の地形図

 (4)次の事項を表示した縮尺1/200以上の平面図

  ・路外駐車場の区域

  ・路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)

  ・路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第七条第一項に規定する道路の部分及び橋

 

供用開始後(変更後)10日以内に届出が必要なもの】

 (5)駐車場管理規定(変更)届出書

 (6)駐車場管理(変更)規定

 ※変更の場合、駐車場管理規定の変更部分を赤字で記載してください。

4.駐車場の廃止・休止・再開に関する届出

●届出期間

 路外駐車場、特定路外駐車場の廃止・休止・再開の届出については、廃止・休止・再開してから10日以内に届出が必要です。

 

●届出書類

 (1)路外駐車場廃止(休止・再開)届出書

 (2)廃止・休止・再開する場所が分かる図面

 ※駐車場の一部を廃止・休止する場合は、その部分が分かる平面図を添付してください。

5.各種届出の提出先

 出雲市役所 都市計画課 管理計画係(本庁5階)

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    お問い合わせ先

    都市建設部 都市計画課

    電話番号: 0853-21-6744 FAX番号:0853-21-6529

    メールアドレス:toshi@city.izumo.shimane.jp