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生活道路における法定速度の引き下げについて

 令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

 「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

 生活道路における歩行者や自転車の安全確保を目的とした改正ですので、改正内容をご理解いただき、ドライバーの皆さまは、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するように心掛けてください。

 【お問い合わせ先】
 出雲警察署交通総務課
 電話:0853-24-0110リーフレット1

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