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令和8年6月23日の建物火災により発生した火災ごみの処理手数料の減免について

令和8年6月23日に発生した今市町中町の建物火災により発生した火災ごみを市の処分場に搬入される場合、以下のとおり処理手数料を免除します。

 

1 対象の廃棄物 

   令和8年6月23日に発生した今市町中町の建物火災により発生した火災ごみ

2 免除の期間

   令和8年6月26日~

3 必要な書類

   (1)手続き前に、市(消防本部予防課)で、「り災証明書」の交付を受けてください。

   (2)交付を受けた「り災証明書」をおもちのうえ、環境施設課へお越しいただき「一般廃棄物手数料減免申請書」にご記入・提出いただきます。

   (3)審査後、「減免決定通知書」を交付します。

   (4)「減免決定通知書」をおもちのうえ、環境施設課へお越しいただき「災害ごみ搬入許可申請書」にご記入・提出いただきます。

   (5)審査後、「災害ごみ搬入許可書」を交付します。

   (6)「災害ごみ搬入許可書」をおもちのうえ、施設へ搬入してください。

4 対象の施設

   出雲エネルギーセンター(燃えるごみ)

   出雲クリーンセンター(不燃ごみ)

 

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    環境エネルギー部 環境施設課

    電話番号: 0853-21-6990 FAX番号:0853-21-6597

    メールアドレス:kankyou-shisetsu@city.izumo.shimane.jp