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市政提案(身寄りのない高齢者の生活支援で補助金導入、について)            

受付日

令和8年(2026)

5月27

回答日

令和8年(2026)

6月3日

担当課

医療介護連携課

意見の内容   新聞報道によると、身寄りのない高齢者に対しケアマネが入退院時の支援や郵便物・重要書類の管理などの支援を引き受ける場合、1人当たり月1,250円を補助する、とあります。
1.ケアマネが買い物や身の回りの世話などの対応を求められるとのことですが、介護認定を受けてもらい訪問介護事業者がサービスを提供すべきではありませんか。
2.入退院の支援や郵便物・重要書類の管理という介護保険の対象外のことをケアマネが引き受けるのですか。
3.1人当たり1,250円とは、誰にどういう計算で出てくるのですか。
回答の内容

1点目について
 ご指摘のとおり、要支援又は要介護状態の高齢者に対しては、介護保険制度を中心とした生活援助が実施されるべきものです。

2点目について
 利用者の急な入院時などの場面において、ケアマネジャーが、本来業務ではない入退院の支援等を、利用者の方の生活維持のため、善意の範囲で行っているケースがあると承知しております。

3点目について
 介護保険制度では対応が難しいものの、本人の生活維持のために必要な、いわゆる「シャドーワーク」に対応いただいているケアマネジャーの方の業務について評価するための補助制度となります。
シャドーワークの実態について正確な把握は困難であることから、介護従事者の平均時給等を基に補助単価の積算を行っております。
 

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