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令和8年10月からし尿及び浄化槽汚泥の収集・処理手数料を改定します
各家庭や事務所等の「くみ取り式」及び「個人設置型浄化槽」のトイレから排出されるし尿及び浄化槽汚泥の収集にかかる手数料と処理にかかる手数料について改定します。皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
手数料改定の必要性
収集手数料については、平成12年4月の改定以降26年が経過し、昨今の燃料費や人件費の高騰、特殊車両の整備費増など経費増加の状況にあります。
また、処理手数料については、平成28年4月の改定以降10年が経過し、処理にかかる経費も増加している状況にあります。
このような状況を踏まえ、出雲市環境審議会への諮問・答申を経て、本市の収集運搬体制の確保と、し尿等処理施設の適切な維持管理を図るため、手数料改定するものです。
手数料改定の概要
使用されている方の急激な負担増とならないように2か年で、段階的に改定します。
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改定前後
地 域 |
手 数 料【18リットル(1斗)当り 単位円(税込み)】 |
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改 定 前 |
改 定 後 |
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収集手数料 |
処理手数料 |
計 |
収集手数料 |
処理手数料 |
計 |
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出雲地域 |
171.6 |
19.8 |
191.4 |
改定日 R8.10.1~ 225.5
↓
改定日 R9.10.1~ 257.4 |
改定日 R8.10.1~ 24.2
↓
改定日 R9.10.1~ 28.6 |
改定日 R8.10.1~ 249.7
↓
改定日 R9.10.1~ 286.0 |
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平田地域 |
184.8 |
19.8 |
204.6 |
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佐田地域 |
207.9 |
19.8 |
227.7 |
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多伎地域 |
174.9 |
19.8 |
194.7 |
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湖陵地域 |
171.6 |
19.8 |
191.4 |
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大社地域 |
171.6 |
19.8 |
191.4 |
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斐川地域 |
181.5 |
19.8 |
201.3 |
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※割増手数料は廃止し、収集手数料は、1回のくみ取りが90リットルに満たないときは、90リットルとして計算した額とする。
※清掃費、点検費等は含まれておりません。